大蔵省告示第654号
会社経理応急措置法施行令第25条第一号の規定によって、
外国に含むべき地域を次のように指定する。
昭和21年8月15日 大蔵大臣 石橋湛山
一 朝鮮、台湾、関東州、南洋群島及び樺太
二 千島列島
三 小笠原諸島及び硫黄列島
四 竹島
五 北緯30度以南の南西諸島
六 大東島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
번역
大藏省 告示 제 654호
회사 경리 응급 조치법 시행령 제25조 1호의 규정에 의하여 외국에 포함시켜야 할 지역을
다음과 같이 지정한다
쇼와 21년 8월 15일 大藏大臣 이시바시 단잔
1. 조선 대만 관동주 남양군도 및 사할린
2. 쿠릴열도
3. 오가사와라 제도 ,및 유황열도
4. 竹島
5. 북위 30도 이남의 난세이 제도
6. 大東島 오키 도리시마 미나미토리 島 및 안 도리시마
1951년 1월 18일
관보에 게제된 대한민국 地圖
울릉도 독도가 표기되어 있습니다
그 후 일본에서는
1952년 일본 마이니치 신문
독도 한국 영토이다
그리고 4년 후
1956년 4월 13일
시게미쓰 마모루 (重光葵) 外相이 중의원 법무 위원회에 출석하여
” 평화선에 대해 한국은 독립국가로서 주권행위를 한 것이다 일본이 그 주권 행위를 否認할 수 없다 “
라는 발언을 하였는데
이것은 外相이 李承晩 라인 (平和線)을 인정하는 듯한 말을 하면 되겠느냐 라는 국회의원의 질문에 대한 답변이었다고 한다
大?省告示第654?
?社?理?急措置法施行令第25?第一?の規定によって′
外?に含むべき地域を次のように指定する。
昭和21年8月15日 大?大臣 石橋湛山
一 朝鮮′台?′?東州′南洋群島及び樺太
二 千島列島
三 小笠原諸島及び硫?列島
四 竹島
五 北緯30度以南の南西諸島
六 大東島′沖の鳥島′南鳥島及び中の鳥島
翻訳
大蔵省 告示 第 654号
会社経理応急措置法施行令第25条 1号の規定によって外国に含ませなければならない地域を
次のように指定する
昭和 21年 8月 15日 大蔵大臣 石橋ダンザン
1. 朝鮮台湾関東株南洋君も及びサハリン
2. 千島列島
3. 小笠原諸島 ,及び硫黄列島
4. 竹島
5. 北魏 30度以南の難セイ制度
6. 大東島 Oki抉るよMinami土埋 島 及び中抉るよ
1951年 1月 18日
官報に掲載された大韓民国 地図
鬱陵島独島が表記しています
その後日本では
1952年日本毎日新聞
独島韓国領土だ
そして 4年後
1956年 4月 13日
シゲミス摩耗で (重光葵) 外相が衆院法務委員会に出席して
" 平和船に対して韓国は独立国家として株券行為をしたことだ日本がその株券行為を 否認できない "
という発言をしたが
これは 外相が 李承晩 ライン (平和線)を認めるようなものを言えば良いかという国会議員の質問に対する返事だったと言う