伝統文化

bし者の塚への祭りとしてのさつ牛
漢代にも牛をさつしてし者の塚を祭るという話柄が認められる。すなわち、前漢の丞相となった于定国(紀元前一一〇頃?~紀元前四〇)の父の于公は公平な裁きで、人々に慕われ、存命中から彼のために祠が建てられたほどであった。東海郡(山東省)に孝行な婦人がいたが、姑をさつしたという罪を晴らせず、断罪された。その後、旱魃となり、占った于公はその原因を孝婦の罪に求めたため、後任の太守は牛をさつし供えて、自ら孝婦の塚を祭り、また、墓に対してその孝を顕彰したところ、たちどころに大雨が降り、穀物が実ったので、郡中の人々は大いに于公を敬重した、という(35)。

c謝礼・報奨としてのさつ牛
孝武帝には六人の男子がいたが、そのうち、広陵の厲王は、昭帝が年少で子がないことから、これに取ってかわろうという野心をもち、李女須という巫女に祈禱させて願をかけた。すると李女須に孝武帝がのりうつってを天子にする、と言った。は李女須に多額の銭を賜い、
巫山で祈禱させた。時に昭帝が崩御したので、は李女須が良い巫女である、といって、牛をさつして供え、祈禱して、報い祭った(36)。

d誓約に伴うさつ牛
『三国志』裴松之の註には『呉書』に言うとして、呉の孫堅の有力な武将であった韓当の子である韓綜の記載に牛をさつして行う誓約がみられる。すなわち、いったん、叛逆を企てた韓綜は、左右の者が言うことを聞かぬのではないかと恐れ、父を埋葬するからといって親戚の姑や姉をみな呼び戻して、彼女らを残らず将兵に嫁がせ、お手付きの女中でさえも全て側近たちに賜与してしまい、牛をつぶして酒を呑み、血をすすって誓約を行った(37)。この記載は礼楽に関してではなく、誓約に際して牛をさつして、誓い合っている例としてあげられる。
劉宋代に益州刺史の劉道済が費嫌・張煕らを信任して酷政を布いていた時、帛氐奴がこれに怒り、人を集めて盗賊をなし、趙広らとともに叛するに際して、五城令の羅習が刺史の劉道済の腹心であるにもかかわらず盗賊を止めないが、一旦発露した時には禍は測り知れないとし、誓いを結び、ともに戒めあい、牛をさつして盟誓した(38)。ここでも、やはり一味同心するのに際して、牛をさつして盟誓を行っている。

e民間祭祀に伴うさつ牛行為
地方におけるさつ牛祭祀については、『後漢書』の次の記述が名高い。すなわち、会では習俗として、淫祀が多く、占いを好み、民は常に牛を以て神を祭る、とある。これに続けて、第五倫が会の太守になった時、この地方にさつ牛祭神が流行し、牛の肉を食べて祭らなければ病気になり、しぬとき牛の鳴き声を出すと信じられていた、そこで、第五倫は、この祭りを断つために属県に対して、巫祝が鬼神に依託し、偽って農民をおそれさせるものがあれば、皆これを抑え、みだりに牛をさつす者がいれば、罰するという命令を出した。はじめ、民は恐れ、呪詛妄言したが、ついに断絶することができ、民を安んじえた、という(39)。
また、地方では城陽景王や項羽神に対して、牛をさつして祭祀を行っていたことが夙に指摘されている(40)。たとえば、南朝梁の蕭が呉興郡の太守に遷任された時、郡には項羽廟があり、土民はこれを憤王と名づけ、はなはだ霊験のあるものとしていた。そのうちに郡の役所に幕を張って神座を設け、公私にわたって祈禱をし、二千石程度をすべて用いて、役所では祠を拝し、居室を避けて他の部屋へ移した。蕭が来て、神を移して廟に還し、これを処すことを疑わなかった。また、蕭は牛をさつすことを禁じ、祭祀を解放し、乾し肉をもって、生肉に代えた、という(41)。

f漢民族以外のさつ牛祭祀
異民族のなかでは夫余のさつ牛祭祀が、あまねく知られている。すなわち、『後漢書』夫余国伝には、戦争の時に天を祭り、牛をさつしてその蹄で吉凶を占う、とみえる(42)。また、『三国志』夫余伝でも、同じ記載があるが、さつした牛の蹄の開き方によって、開いていれば凶であり、閉じていれば吉であるという記述が加わっている。
北魏時代には甘粛南部に拠ったチベット系遊牧民の宕昌について、その習俗として文字がなく、ただ草木の栄落によって時候を知り、その歳時を記すのみであり、三年に一度皆が集まって牛をさつして天を祭る、と記されている(43)。
また、北朝代にはタングートすなわち党項について、その習俗についてふれるなかで、三年に一度、集り会して、牛羊をさつして天を祭る、と記されている(44)。おなじく、隋代以降にも党項が三年に一度集って、牛羊をさつしていたことが記されている(45)。
これらのように扶余、宕昌、党項などの漢民族以外の祭祀において、牛をさつして行為を伴う祭天儀礼がしばしば行われていたことが知られた。

④牛角の利用と祭儀
牛そのもののみならず牛角を祭儀に用いた事例としては、すでにふれたように前漢の武帝の時に、后土神(土地の神)を祭るに際して、有司は太史令談や祠官の寛舒らと相談し、天地の祀りに牛の角を用いていたことを示した(46)。ここでは牛の角が天地を祀るために用いられていたことがわかり、また、后土祠には牛を供えていたことも知られる。
この他に牛を用いた呪術が中国医書に記されている。たとえば、梁の簡文帝が撰したとされ『如意方』は本来、一〇巻から成ったというが、逸書となった。ただし、この書は日本古代の医書等に引用が散見される。そのなかで、牛角に関する記述として丹波康頼の『医心方』には『如意方』からの引用が数多くなされており、牛の角に関する記述もみられる。すなわち、牛の角を家の中に埋めると、金持ちになる、という記載である(47)。古代の医書には呪術的な記述も多々みられるが、この記述では単純な医術というよりは呪術的な処方として記されている。
このように牛そのものだけでなく、牛角も祭儀や呪術的な行為に用いられていた。

(二)仏典および思想関係の記載
仏教では牛はいわゆる六畜の一つにあげられ、数多くの経典に現れる。ここでは典型的な例のみをあげると、『無量寿経』巻下の中でも、中国で付加されたとされる、いわゆる「三毒五悪」段の中には「営として、愁苦して、念を重ね、慮(おもんば か)りをつみ、心のために
走(は)せ使われて、安き時のあることなし。田あれば田を憂い、宅あれば宅を憂い、牛馬六畜・奴婢・銭財・衣食・什物、また共に憂えてこれを憂う」「田なければまた憂い、田あらんことを欲し、宅なければまた憂いて、宅あらんことを欲し、牛馬六畜・奴婢・銭財・衣食・什物なければ、また憂いてこれあらんことを欲す(48)」として、業欲の一つとしての財物として示される。
牛をさつす行為そのものは、僧尼の守るべき戒律を記した律部教典のなかにも、あげられている。たとえば、いわゆる四大広律の一つである『四分律』には「卑業」として「猪・羊を販売し、牛をさつし、鷹を放つ、猟人・網魚、作賊・捕賊者・守城・知刑獄なり」とあげられてお
り、牛をさつすのは「卑伎術」と位置づけられている(49)。
同じく四大広律にあげられる『十誦律』でも、「悪戒人とはさつ牛、さつ羊、養鶏、養猪、放鷹、捕魚、猟師、囲、魁膾、呪龍、守獄なり」としてみえ(50)、比丘が悪戒人のところに赴き、問答を行うという設定で、戒律を説く部分に、悪戒すなわち戒律に背くことの一つとしてあけられている。
北涼の曇無の訳である『優婆塞戒経』には経中に説く「悪律儀」の一つとして「一には畜羊。二には畜鶏。三には畜猪。四には釣魚。五には網魚。六にはさつ牛。七には獄卒。八には猟狗を畜う。九には長強を作る。十には猟師と作る。十一には呪龍。十二には人をさつす。十三に
は賊と作る。十四両舌。十五には苦鞭且枷鎖押額鉄釘焼炙を以って人に加うるなり(後略(51))」として、牛をさつすことが戒律に背くことの大なる要素であることが述べられている。
牛をさつすことが戒律に背くことは、例えば『大智度論』には「此の人は宿業の因縁に、多く牛・馬・猪・羊・・鹿・狐・兎・虎・狼・獅子・六交・大鳥・衆鳥をさつし、多くこの如き等の種類の鳥獣を残賊するにが故に、還ってこの衆の鳥獣の頭、来たって罪人を害するなり」と
みえ(52)、牛馬をはじめとした鳥獣をさつすことが宿業としてあげられている。
同じく、『大智度論』には、比丘や比丘尼のなかに世間的に仮名を逐うて戒を結ぶに実相を論ずることがないことを論ずるに際して、「道人の鞭打して牛羊等をさつせば罪重く、しかも戒は軽きがごとし、女人を讃嘆するは、戒中には重きも後世の罪は軽し。化の牛羊をさつせばすなわち衆人嫌わず、譏らず、論ぜず。ただ自ら心の罪を得るのみ。もし真と化の牛羊をさつすに、心異ならざれば、罪を得ることは等し。しかりて戒を制するの意は衆人の譏嫌の為の故に重し為す(53)」とあるように、牛や羊をさつすことが罪を犯し、戒を破ることの譬えとして用いられている。
その他の教典のなかにもさつ牛は戒律を乱し、あるいはまた人の業を判断する具体的な規範の一つとしてあげられる場合が多い。このように仏教におけるさつ牛行為は破戒行為、人間の業、あるいは卑賎な仕事として位置づけられていたことが知られる。

(三)出土遺物―新羅・日本および比較資料
牛をさつす行為に関連する考古資料は、研究史の節でふれたように、とくに中国古代の祭祀坑などの出土例について体系的な研究が行われており、多くの事例があげられている。その総体的な内容は先行研究におうこととし、本論では紙幅によって、新羅と古代日本のさつ牛祭祀の特質の顕現という本論の論旨と関連する内容についてのみ以下にとりあげることにする。
新石器時代から春秋・戦国時代の墓から牛・馬・羊などが出土することがあり、これらは埋葬にともなう動物供犠と考えられている。とくに牛の供犠は殷・西周時代に行われるようになり、戦国時代になると羊を主として、牛・馬が用いられることが明らかにされている(54)。本論は新羅と古代日本のさつ牛祭祀との比較を目的とするため、このような墓に対する牛を用いた供犠は古代の朝鮮半島や日本の考古資料としては顕著ではないため、次に祭祀行為そのものに牛が用いられる遺構や遺物に限って、代表的な事例をあげたい。
中国古代における周知の文物として、山西省侯馬から発見された侯馬盟書がある。これは春秋時代後期の大国であった晋に関わった盟誓が行われたところで、盟約が朱書された石簡・玉・玉片が多数発見されている。それらに記された文章の内容には盟約の際に牛馬を犠牲にし
て祭祝を行ったことが記されている(55)。このような盟誓に関する遺跡は、侯馬遺跡の他にも侯馬市と曲沃県で合わせて九箇所が知られている。その他では天馬・曲村遺跡(山西省翼城県・曲沃県)で春秋・戦国時代の祭祀坑が六〇基ちかく発見され、玉器とともに牛・馬・羊の骨が出土している。春秋時代以来の秦の都であった雍城遺跡(陝西省)では一八一基の祭祀坑のうち、八六基が牛を犠牲にした祭祀坑であった。
実物の犠牲や遺構のほかでは竹簡に祈禱を行う儀礼である祭禱が記されている。たとえば包山二号墓(湖北省門市)で出土した包山楚簡は書写年代が紀元前三一六年頃とされているが、そのなかに「音戈牛」「直牛」「特牛」などの牛の犠牲を示す語がみえ、これらは主として祖先神の祭祀において行われたと考えられている(56)。「特牛」の語は、紀元前四世紀後半頃の望山一号墓から出土した望山楚簡にもみえている(57)。その他では紀元前三世紀中頃の秦の祭禱玉版の銘文にも「用牛犠」の語がみえる。この銘文の大意は祭主にあたる作器者が病気になって、華山で祈禱したところ、効験があって平癒したので、報恩の祭禱を行った、という内容で、このような祭祀に牛が犠牲として用いられていたことがわかる(58)。
金石文の記載によって、同様に牛をさつして盟誓を行っていたことが明らかになった新羅では、さつ牛そのものを示す考古資料は知られていないが、牛がしんだ際にのみ得ることができる牛角が古墳から出土している。牛角に関する動物学的な知見では、ウシ科の動物の角は骨と皮膚組織の上にかぶさった角質で、一生落ちることはないが、しぬと角質と骨がきわめてうまく分離するという(59)。つまり、牛の角は鹿などの角と違って、内部が皮膚組織であるため、生きている状態でうまく切断することは難しく、逆に言うと、牛の角がうまくとれるのは牛がしんだ時、あるいはさつした時に限られ、完全な形で牛の角を得られるのは牛がしんだ時ということになる。
このような点から注目されるのが、天馬塚(慶尚北道慶州市)出土の牛角である。天馬塚では副葬櫃下段の部分からは、実物の牛の角が二〇本出土した。また、副葬品収蔵櫃内の北側から、「截頭牛角形金銅器」二個が出土している。これは、端部に孔が開けられ、金銅糸が通されており、これらの中には、黍粒とみられる穀がつまっていたとみられているが、用途はわからない(60)。天馬塚の被葬者は確定をみないが、被葬者の有力な候補として、知王(在位四七九~四九九)や智証王(在位五〇〇~五一三)があげられているように(61)、王または王族の墓と考えて大過ない。これらによって、新羅では王墓・王族の葬送のなかで牛に関わる祭祀が存在したことが知られる。
高句麗では牛そのものに直接関わる考古資料は寡聞にして知らないが、古墳壁画の中には、牛の図が描かれることがある。とくに安岳三号墳の牛舎の図(前室東側室南壁)では赤牛、黒牛とともに茶色と白色の斑牛が描かれており(62)、これらは高句麗においても基本的に認識されるべき牛の区分であったことがわかる。

四東アジアにける新羅と日本のさつ牛祭祀の特質
以上のように、中国およびその周辺のさつ牛行為について、史料の出典の属性に従って博覧してきたが、次にこれらとの比較および相関のなかで、新羅および日本のさつ牛祭祀の系譜について述べておきたい。
中国における祭祀的さつ牛行為はすでに殷代には確実であり、春秋戦国時代には一般的に行われていたとされる。おしなべていえば、中国古代のさつ牛行為は諸子と呼ばれる思想のなかに認められるが、一般的には儒教的礼制のなかに位置づけられるのであって、これについては『易経』や『礼記』に説くとおりである。すなわち、礼楽のなかで牛を屠るって祭祀を行うのが礼式の最たるものとされたのである。また、このような儒教的礼楽における祭祀物としての牛の価値から、牛そのものが饗応の際の奢侈な食物としての意味に転化したと考えられる。
これらの礼楽にともなうさつ牛の他にも、牛をさつすことは病気平癒のためやし者のへの祭り、謝礼・報奨、誓約などに際して行われたことを文献と史料の記載から挙例した。また、礼制に依拠しない民間で行われた祭祀のなかでも、牛をさつす行為がみられ、漢民族以外にも扶余や宕昌および党項などにさつ牛祭祀の習俗がみられる。これらは礼制に基づくさつ牛とは異なる祭祀と位置づけられる。また、牛そのものの供犠だけでなく、漢代には牛角も祭儀に用いていた。
いっぽう、仏典において、牛をさつすことは戒律に背く行為であり、そのために禁忌ともなり、逆説的に業欲を具元する行為でもあった。このことによって、当然ながらさつ牛祭祀が仏教とは相容れない行為を実修することを確認した。
考古資料としてのさつ牛を示すものとしては、先秦時代の侯馬盟書や祭禱を記した竹簡にみえる牛の犠牲をあげ、これと対比させて新羅古墳から出土する牛角およびそれを模した金銅製品や角杯形土器をとりあげ、牛がしんだ際にはか角が採取できないことから、牛角やその模製品の存在がさつ牛の存在を裏づけることを述べた。
これらと対照して、新羅のさつ牛祭祀の特色をあげると、まず祭儀を行うにあたって、犠牲として屠る牛の姿態の特徴が注目される。すなわち、「鳳坪新羅碑」に「新羅六部斑牛□□□事大人」とみえるように、新羅六部の官人によって天を祭る儀式が行われる際に犠牲とされた
のは「斑牛」であったことがわかる。
これに対して、すでに『玉篇』の記載あげて論じたように中国古代においては、犠牲とされる牛は、そもそも毛色が単一な牛の意であった。これは新羅のさつ牛祭儀とは根本的に異なる点である。牛そのものの犠牲や供犠は中国の思想書および歴史史料に多出することは、すでにみたとおりであるが、管見の限りでは中国の古代の文献には、この「斑牛」が祭儀に用いられる例は知られず、のみならず、通史的にみても中国史料で、この語が現れる例は極めて稀であり、例外的であるとさえいえる。
いっぽう、すでにふれたように日本の七世紀以降のさつ牛に関する記述の特色としては、すでにいわれているように「漢神」という字義にも端的に示されるように、外来の祭祀として認識されていたことであり、その系譜については、新羅のさつ牛祭天に由来するという見解が示されている。これについて、『日本霊異記』において、「斑牛」を飼育していたとされる楢磐嶋の出自が注目される。すなわち、『続日本紀』には宝亀八年七月に左京に住む楢日佐河内ら三人に長岡忌寸を山村許智大足らに山村忌寸を賜った、という記事がある。このうち、長岡忌寸を賜った楢氏はいうまでもなく楢磐嶋の所属する氏族であり、『新撰姓氏録』大和国諸蕃には己智氏と同族であるとし(63)、また、秦太子の後裔とされる己智すなわち巨智氏は秦氏と同族であり(64)、ともに新羅系の渡来系氏族とされる(65)。
このように新羅のさつ牛祭天に特徴的な「斑牛」が、日本古代の新羅系とされる氏族と関連することは、伝承ではあっても、その前提として、朝鮮半島ひいては新羅における「斑牛」の特別視という史的背景が存在した可能性が考えられる。
この点からみると日本古代のさつ牛祭祀は、中国古代に発するさつ牛祭祀の直接の系譜を引くのではなく、斑牛をさつして天に誓う新羅の祭儀の要素の一部を受け継ぎながらも、それが『古語拾遺』にみられる牛の肉を溝口に置いて蝗の害を防ぐことや『日本書紀』に皇極天皇元年(六四二)の祈雨のために牛馬をさつして諸社の神を祀ることに示されるように在来の信仰習俗として取り込まれることとなった。それがやがて『日本霊異記』にみえるように仏教的価値観との相関などを経て、さらに変容し、習俗として禁止とされるようになるのであろう。

結語
まず、さつ牛祭祀に関する研究史を瞥見し、これまでの議論を統括するとともに、言及されなかった論点を抽出した。
次に新羅と古代日本のさつ牛祭祀についての事実提示と各々の特色を提示し、とくに新羅においては、金石資料である冷水碑と鳳坪碑にみえるさつ牛祭祀と古代日本おける牛馬を屠って神を祀る祭祀を例示した。
次に東アジアにおけるさつ牛祭祀を示す文献・史料と考古資料のなかで、新羅と古代日本のさつ牛祭祀を検討するうえで参照すべき事例をあげた。とくに文献にみえる中国古代の牛の犠牲やさつ牛行為に関しては儀礼に伴う犠牲、奢侈品・贅物としてのさつ牛行為、病気平癒や墳墓に対する祭祀、謝礼・報奨としてのさつ牛、誓約に伴うさつ牛、民間祭祀にともなうさつ牛などのように狭義の儀礼ではない行為に際してさつ牛行為が行われることを例示した。また、漢民族以外では扶余や党項などのさつ牛を瞥見した。牛角の利用については漢代に后土神を祀るに際して用いられている例などを示した。いっぽう、仏典ではるさつ牛行為は破戒行為、人間の業、あるいは卑賎な仕事として位置づけられていたことを示した。考古資料としては、先秦時代の盟書にみえる牛の犠牲や新羅古墳から出土する牛角や角杯を示した。とくに新羅の牛角や角杯は牛がさつされた場合にしか、入手できない牛角の属性から、牛角の利用はさつ牛と深く関連していることを述
べた。
これらと対照して東アジアのなかで新羅のさつ牛祭祀を検討すれば、斑牛が犠牲として用いられ、天に対する盟誓が行われることが特色であることを示した。日本古代のさつ牛祭祀については、『日本霊異記』のさつ牛記事に関して「斑牛」の記述がみえ、これを飼育していた人物が渡来系であることから、中国古代に発するさつ牛祭祀の直接の系譜を引くのではなく、斑牛をさつして天に誓う新羅の祭儀の要素の一部を受け継ぎながらも、牛の肉を溝口に置いて蝗の害を防ぐこと祈雨のために牛馬をさつして諸社の神を祀ることに示されるように在来の信仰習俗として取り込まれたと考えた。
本論で参照した記載や考古資料は広範な地域におよび、所属する時代も多様であって、さつ牛の意味も多岐にわたる。諸般の教示を得て、東アジアの供犠や祭祀の意味をさらに深化して、向後の検討に資したく思う。

〔注〕
(1) 佐伯有清『牛と古代人の生活』至文堂、一九六七年
(2) 栗原朋信「犠牲礼についての一考察」『上代日本対外関係の研究』吉川弘文館、一九七八年
(3) 井上光貞『日本古代の王権と祭祀』東京大学出版会、一九八四年、二七~三四頁
(4) 川村邦光「古代日本と道教的・陰陽道的テクノロジー―仏教、神祇信仰、道教的・陰陽道的信仰の展開」山折哲雄編『講座仏教の受容と変容』六日本編、佼成出版社、一九九一年
(5) 鈴木英男「「さつ牛儀礼」と渡来人」田村晃一・鈴木靖民編『アジアからみた日本」新版古代の日本2、角川書店、一九九二年
(6) 岡村秀典『中国古代王権と祭祀』学生社、二〇〇五年
(7) 韓国古代史研究会編『韓国古代史研究』二、知識産業社、一九八九年(韓国文)
  李成市「蔚珍鳳坪里新羅碑の基礎的研究」『史学雑誌」九八―六、一九八九年
  鈴木英男「「さつ牛儀礼」と渡来人」田村晃一・鈴木靖民編『アジアからみた日本」新版古代の日本2、角川書店、一九九二年
(8) 韓国古代史研究会編『韓国古代史研究』三「迎日冷水里新羅碑特集号」知識産業社、一九九〇年(韓国文)
  深津行徳「迎日冷水里新羅碑について」『韓』一一六、一九九一年
  鈴木英男「「さつ牛儀礼」と渡来人」(前掲)
(9) 『日本書紀』皇極天皇元年(六四二)七月戊寅条
(10) 『続日本紀』巻四〇・延暦十年(七九一)九月十六日
  断伊勢、尾張、近江、美濃、若狭、越前、紀伊等国百姓、さつ牛用祭漢神。
(11) 『類聚三代格』禁制・延暦十年(七九一)九月十六日太政官符・応禁制さつ牛祭漢神事(前略)諸国百姓、さつ牛用祭、宜厳加禁制莫令為然。莫令為然。若有違犯、科為さつ馬牛罪。
(12) 『類聚国史』神祇十・雑祭・延暦二十年(八〇一)四月八日
  越前国禁□加□□牛祭神。
  『日本紀略』延暦二十年(八〇一)四月八日
  令越前国禁断牛祭神。
(13) 『日本霊異記』中巻第二四・閻羅王の使の鬼、召さるる人の賂を得て免す縁
(14) 『江談抄』第一―三〇・大入道殿夢想事
(15) 『説文解字』巻三・牛部、宗廟之牲也。
(16) 『説文解字』巻三・牛部、牛純色
(17) 『玉篇』
  犠、純色牛
(18) 『説文解字』巻三・牛部
  牲、牛完全。
(19) 『礼記』曲礼・下
  天子以牛、諸侯以肥牛、大夫以索牛、士以羊。
(20) 『周礼』地官司徒
  祀五帝、奉牛牲、羞其肆。享先王亦如之。
(21) 『大戴礼記』曾子天園
  序五牲之先後貴賤、諸侯之祭牲牛曰大牢、大夫之祭牲羊少牢、士之祭牲特曰食。
(22) 『礼記』王制
  祭天地之牛、角繭栗、宗廟之牛、角握、賓客之牛、角尺。諸侯無故不さつ牛。(後略)
(23) 『易経』
  東さつ牛、不如西之祭、實受其福。
(24) 『礼記』坊記第三十
  子云、敬則用祭器。故君子不以菲廃礼。不以美礼。故食礼。主人親則客祭。主人不親則客不祭。故君子苟無礼。雖美不食焉。易曰、東さつ牛。不如西之祭。寔受其福。詩云、既以酒、既飽以德。以此示民。民猶利而忘義。
(25) 『漢書』巻二五上・郊祀志第五上
  於是以東、名山五、大川祠二、曰太室。太室、嵩高也。恆山、泰山、会湘山、水曰、曰淮。春以酒為禱、因凍、秋涸凍、冬塞禱祠。其牲用牛犢各一、牢具圭幣各異。
(26) 『漢書』巻二五上・郊祀志第五上
  及高祖禱豊社、、為公、則祀尤、鼓旗。
(27) 次註にみえる『漢書』巻二五上・郊祀志第五上の「其後二」についての理解は下記の文献によっている。
  藤田忠「漢・高祖の霊星廟について」『国士舘大学文学部人文学会紀要』別冊2、一九九〇年
(28) 『漢書』巻二五上・郊祀志第五上
  其後二、或言曰周興而邑立后稷之祠、至今血食天下。於是高祖制詔御史、其令天下立霊星祠、常以時祠以牛。
(29) 『漢書』巻二五上・郊祀志第五上
  其明年、天子郊雍、曰今上帝朕親郊、而后土無祀、則礼不答也。有司與太史令談、祠官舒議、天地牲、角繭栗。今陛下親祠后土、后土宜於沢中丘為五壇、壇一犢牢具。已祠尽、而従祠衣上。於是天子東幸陰。陰男子公孫滂洋等見旁有光如、上遂立后土祠於陰
上、如舒等議。
(30) 『戦国策』巻十二
  斎五・蘇秦説斎王戦者、国之残也、而都縣之費也。残費已先、而能従諸侯者寡矣。彼戦者之為残也、士聞戦則輸私財而富軍市、輸飲食而待し士、令折而炊之、さつ牛而士、則是路君之道也。
(31) 『史記』巻七五・列伝第一五・孟嘗君
  (前略)召取孟嘗君銭者皆会、得息銭十万。多釀酒、買肥牛、召諸取銭者、能與息者皆来、不能與息者亦来、皆持取銭之券書合之。斎為会、日さつ牛置酒。酒酣、乃持券如前合之、能與息者、與為期、貧不能與息者、取其券而焼之。(後略)
(32) 『漢書』六八・列伝第三八・霍光金日/霍光
  臣聞客有過主人者、見其□直突、傍有積薪、客謂主人、更為曲突、遠其薪、不者且有火患。主人黑然不應。俄而家果失火、里共救之、幸而得息。於是さつ牛置酒、謝其人、灼爛者在於上行、餘各以功次坐、而不言曲突者。人謂主人曰、使客之言、不費牛酒、終亡火患。今
論功而請賓、曲突薪亡恩澤、頭爛額為上客耶、主人乃而請之。今茂陵徐福数上書言霍氏且有變、宜防之。使福説得行、則国亡裂土出爵之費、臣亡逆乱誅滅之敗。往事既已、而福獨不蒙其功、唯陛下察之、貴薪曲突之策、使居焦灼爛之右。
(33) 『韓非子』第三五巻・外儲説右下・第三十五
  一曰、秦襄王病、百姓為之禱、病愈、さつ牛塞禱。郎中閻遏、公孫衍出見之曰、非社臘之時也、自さつ牛而祠社。怪而問之、百姓曰、人主病、為之禱、今病愈、さつ牛塞禱。閻遏、公孫衍説、見王、拝賀曰、過堯、舜矣。王驚曰、何謂也。対曰、堯、舜、其民未至為之禱也、今王病、而民以牛禱、病愈、さつ牛塞禱、故臣以王為過堯、舜也。王因使人問之何里為之、其里正與伍
老屯二甲。閻遏、公孫衍不敢言。居数月、王飲酒酣、閻遏、公孫衍謂王曰、前時臣以王為過堯、舜、非直敢諛也。堯、舜病、且其民未至為之禱也。今王病而民以牛禱、病愈、さつ牛塞禱。今乃其里正與伍老屯二甲、臣怪之。王曰、子何故不知於此。彼民之所以為我用者、非
以吾愛之為我用者也、以吾勢之為我用者也。吾釈勢與民相收、若是、吾適不愛、而民因不為我用也、故遂愛道也。
(34) 『三国志』魏書巻二二・陳矯
  曲周民父病、以牛禱、縣結正棄市。矯曰、此孝子也。表赦之。
(35) 『漢書』巻七一・疏于平彭伝四一・于定国
  太守竟論さつ孝婦、郡中枯旱三年。後太守至、卜筮其故、于公曰、孝婦不当し。前太守彊断之、咎党在是乎。於是太守さつ牛自祭孝婦、因表其墓、天立大雨、孰。郡中以此大敬重于公。
(36) 『漢書』巻六三・列伝三三・武五子╱広陵厲王劉
  始昭帝時、見上年少無子、有欲心。而楚地巫鬼、迎女巫李女須、使下神祝詛。女須泣曰、孝武帝下我。左右皆伏。言吾必令為天子。多賜女須銭、使禱巫山。会昭帝崩、曰女須良巫也、さつ牛塞禱。
(37) 『三国志』巻五五・呉書一〇・韓当
  呉書曰、総欲叛、恐左右不従、因諷使劫略、示欲饒之、転相放效、為行旅大患。後因詐言被詔、以部曲為寇見詰譲、云将吏以下、当並收治、又言恐罪自及。左右因曰、惟当去耳。遂共図計、以当葬父、尽呼親戚姑、悉以嫁将吏、所幸婢妾、皆賜與親近、牛飲酒血、與共盟誓。
(38) 『宋書』巻四五・列伝第五・劉粹/粹弟・道済
  其年七月、道済遣羅習為五城令、(帛)氐奴等謀曰、羅令是使君腹心、而卿猶有作賊不止者、一旦発露、則為禍不測。宜結要誓、共相禁検、乃さつ牛盟誓。
(39) 『後漢書』列伝三一・第五鍾離宋寒/第五倫
  会俗多淫祀、好卜筮。民常以牛祭神、百姓財以之困、其自食牛肉而不以薦祠者、発病且し先為牛鳴、前後郡将莫敢禁。倫到官、移書屬縣、曉告百姓。其巫祝有依託鬼神詐怖愚民、皆案論之。有妄牛者、吏行罰。民初頗恐懼、或祝詛妄言、倫案之愈急、後遂断、百姓以安。
(40) 佐伯有清『牛と古代人の生活』(前掲)一五五~一五九頁
(41) 『梁書』巻二六・列伝第二〇・蕭
  郡有項羽廟、土民名為憤王、甚有霊霊験、遂於郡庁事安施牀幕為神座、公私請禱、前後二千石皆於庁拝祠、而避居他室。至、神還廟、処之不疑。又禁さつ牛解祀、以代肉。
(42) 『後漢書』列伝七五・東夷列伝╱夫余
  有軍事亦祭天、さつ牛、以・占其吉凶。
(43) 『魏書』巻一〇一補・列伝第八九・宕昌
  俗無文字、但候草木栄落、記其歳時。三年一相聚、さつ牛羊以祭天。
(44) 『北史』巻九六・列伝第八四・党項
  三年一聚会、さつ牛羊以祭天。
(45) 『隋書』巻八三・列伝第四八・西域/党項
  三年一聚会、さつ牛羊以祭天。
  『旧唐書』巻一九八・列伝第一四八・西戎/党項
  三年一相聚、さつ牛羊以祭天。
  『新唐書』巻二二十一上・列伝第一四六上・西域上/党項
  三年一相聚、さつ牛羊祭天、取麦他国以釀酒。
(46) 『漢書』巻二五上・郊祀志第五上
  其明年、天子郊雍、曰今上帝朕親郊、而后土無祀、則礼不答也。有司與太史令談、祠官舒議、天地牲、角繭栗。(後略)
(47) 『医心方』
  如意方云、埋牛角宅中、富。
(48) 『無量寿経』巻下
  營愁苦。累念積慮。為心走使無有安時。有田憂田。有宅憂宅。牛馬六畜奴婢錢財衣食什物。復共憂之。重思累息憂念愁怖。(『大正新脩大藏経』第一二巻二七四頁下段)
(49) 『四分律』巻第一一・九十単提法一
  若本非卑姓習卑伎術即是卑姓。卑業者。販賣猪羊さつ牛放鷹人網魚作賊捕賊者守城知刑獄。(『大正新脩大藏経』第二二巻六三五頁中段)
(50) 『十誦律』巻第二
  歎有三種。一者悪戒人。二者善戒人。三者病人。悪戒人者。さつ牛さつ羊養養猪放鷹捕魚師圍賊魁膾呪龍守獄有比丘到悪戒人所。(『大正新脩大藏経』第二三巻一〇頁中段)
(51) 『優婆塞戒経』巻第七・業品第二十四之余
是故経中説悪律儀。一者畜羊。二者畜。三者畜猪。四者釣魚。五者網魚。六者さつ牛。七者獄卒。八畜狗。九作長強。十作師。十一呪龍。十二さつ人。十三作賊。十四両舌。十五以苦鞭且枷鎖押額鐵釘焼炙加人。(『大正新脩大藏経』第二四巻一〇六九頁下段)
(52) 『大智度論』巻第一六
  此人宿業因多さつ牛馬猪羊鹿狐虎狼師子六大鳥衆鳥。如是等種種鳥獣多残賊故還為此衆鳥獣頭来害罪人。(『大正新脩大藏経』第二五巻一五〇九頁上段)
(53) 『大智度論』巻八四
  如道人鞭打さつ牛羊等罪重而戒。歎女人戒中重後世罪。さつ化牛羊則衆人不嫌不譏不論。但自得心罪。(『大正新脩大蔵経』二五巻六四八頁中段)
(54) 岡村秀典『中国古代王権と祭祀』(前掲)
(55) 山西省文物耕作委員会編『侯馬盟書』文物出版社、一九七六年
  江村治樹「侯馬盟書の性格と歴史的背景」『春秋戦国秦漢時代出土文字資料の研究』汲古書院、二〇〇〇年(初出は一九七八年)
(56) 陳偉「湖北門包山卜筮楚簡所見神祇系統与享祭制度」『考古』一九九九―四(中国文)
  岡村秀典『中国古代王権と祭祀』(前掲)
(57) 浅原達郎「望山一号墓竹簡の復原」小南一郎編『中国の礼制と礼学』朋友書店、二〇〇一年
(58) 李零「秦禱病玉版的研究」『国学研究』六、一九九九年(中国文)
(59) 三浦慎悟「角のできかた、使われかた」『アニマ』一三三、一九八四年
(60) 韓国文化財管理局『天馬塚―慶州市皇南洞第一五五号古墳発掘調査報告書』学生社、一九七五年
(61) 韓国文化財管理局『天馬塚―慶州市皇南洞第155号古墳発掘調査報告書』(前掲)
(62) 共同通信社ほか編『高句麗壁画古墳』共同通信社、二〇〇五年
(63) 『新撰姓氏録』大和国諸蕃
  長岡忌寸
  己智同祖。諸歯王之後也。
(64) 『新撰姓氏録』大和国諸蕃
  己智出自秦太子胡亥也。
(65) 平野邦雄「秦氏の研究(二)」『史学雑誌』七〇―四、一九六一年

〔付記〕
本稿は佛教大学平成二一年度特別研究費・課題名「古代東アジアにおける動物供犠祭祀の研究」による研究成果である。


ibmsama에 선물 part2

b 해 사람의 총에의 축제로서의 권소
한대에도 소를 권 하고 해 사람의 총을 제사 지낸다고 하는 화병이 인정된다.즉, 전한의 승상이 된 우정국(기원 전110경?~기원 전40)의 아버지의 우공은 공평한 중재로, 사람들에게 존경받아 생존중으로부터 그를 위해서 사가 지어졌을 정도에서 만났다.토카이군(산둥성)에 효행인 부인이 있었지만, 시어머니를 권 했다고 하는 죄를 풀지 못하고, 단죄되었다.그 후, 한발이 되어, 점친 우공은 그 원인을 효부의 죄에 요구했기 때문에, 후임의 태수는 소를 권 해 올리고, 스스로 효부의 총을 제사 지내, 또, 무덤에 대해서 그 효를 현창했는데, 즉시 큰 비가 내리고 곡물이 여물었으므로, 군츄우의 사람들은 많이 우공을 경누름돌, 라고 한다(35).

c사례·보장으로서의 권소
효무제에는 여섯 명의 남자가 있었지만, 그 중에서 코료의



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