전통문화

▲ベセルの起訴に関する問題について

ベセル梁起鐸拘束に対する日本の隠れた意図に於いて、namgaya33はまず史料2点についてこのような解釈をしております。

伊藤博文は外国人が後日非難の言葉尻にしないようにすることが一番必要だ
と言っています
イギリス総領事 コボンの感情を害しないでねだと当付また頼んでいますね
強大国の前では喜んで自尊心を捨てる伊藤博文の姿です

ブトングガムの回答には
敢えて梁起鐸を罪人で作らないとしても調査の目的は果たしたことで満足するしかない
と言っています
結局日本の目的はイギリスなど強大国の非難を避けるためにベセルはしばらくほったらかして 置いて梁起鐸を逮捕することで 彼の名誉を
墜落させて国債補償運動を弾圧することだったと思います

まず、引用史料の題名・発給日時・収録先くらいきちんと書けよ、と。きちんと紹介すると、来電第13号「梁起鐸の裁判権及ひベセルの民事裁判に対する回答」と往電第31号「ベセル及び梁起鐸行刑に関する所見陳述の件」だろと。
ではそれらをを正確に引用し、その解釈が妥当なものか見てみましょう。

まず、来電第13号「梁起鐸の裁判権及ひベセルの民事裁判に対する回答」(『統監府文書4』p360収録。但し『統監府文書5』p217では「外国人ベセル及び韓国人梁起鐸の民刑事訴訟分離行刑の件」として収録)です。


明治四十一年八月三日午後〇時四五分 横須賀発
   午後八時三〇分    着
伊藤 統監     
     曾禰 副統監
 貴電第二十八号に関し本官の所見にては梁起鐸は韓人なれは韓国国法に随ひ刑事裁判に移すも差支なしと雖「ベセル」を英国の領事裁判に訴ふるに於ては民事訴訟として寄托金を全部報償会に返却せしむるの訴を起すの外なし初より費消罪の主犯として刑事裁判を要求するは穏当ならすと思考す梁起鐸の未決囚としての取扱は可成寛大にして外国人をして後日批難の種と為さしめさること最も必要なり三浦の「コーボン」に対する返答は外交官としては穏かならす徒に彼の感情を害するのみ閣下より其筋に注意し取扱を改められたし

「梁起鐸の未決囚としての取扱は可成寛大にして外国人をして後日批難の種と為さしめさること最も必要なり」とありますが、これは未決囚として収監中の梁起鐸の取り扱いについての話です。ではなぜ外国人の非難を避けることが必要だったのか?既に西岡隊長がヒントを指摘しています。

nisiokatuyosi 07-20 15:13:21
当時の大韓帝国は ある外交課題に向け努力をしていた。大韓帝国の努力を無にするようなことはするなと伊藤は危惧しているわけです。
と、まあ namgには理解不能だろうな

nisiokatuyosi 07-20 23:16:11
外交的摩擦を避けて後日非難の種子にならないようにするために>何故非難を受けないようにしなくてはならないのか検討が出来ていない。再調査しなさい

どうしましょうかね?隊長の思いやりを尊重すべきか?うーん……と悩んでいたら、隊長から温かい励ましのお便りが寄せられました。

nisiokatuyosi 07-21 13:16:35
しゃおこー〉namgって教えてあげないと何もわからないんだよね
どうせ解らないんだから全部教えちゃってもいいかと

よし、言いましょう。
大韓帝国の施政改善と諸外国が大韓帝国に対して有する領事裁判権等の治外法権の撤廃には、大韓帝国の近代的且つ公正な裁判制度の確立が必要であり、そのためには司法に関する諸問題について諸外国から疑念や疑問を持たれたりツッコミを喰らうようないい加減なことはできなかった、これが理由なのです。
ゆえに、梁起鐸の収監中の取扱について、罪人ではなく未決囚として、保釈はできなくとも寛大にしろという指示になるわけです。

それと「三浦の「コーボン」に対する返答は外交官としては穏かならす徒に彼の感情を害するのみ閣下より其筋に注意し取扱を改められたし」を以て「イギリス総領事 コボンの感情を害しないでねだと当付また頼んでいますね 強大国の前では喜んで自尊心を捨てる伊藤博文の姿です」とは解釈できません。外交上の態度・礼儀作法の問題として、三浦理事官が英国総領事コバーンと交渉する過程でやり取りした文書の語句・表現についての注意事項です。外交官として当然の注意であり、相手が英国だろうと清国だろうとどこだろうと関係ありませんわな。

つか、コバーンが三浦のベセル事情聴取依頼を拒絶した時の文書(7月30日付)の語句もかなり問題があるんじゃないかと。ま、そのへんから発生した三浦とコバーンの感情的な対立が両者の文書に現れていくわけです。この二人の対立はもう少し後に問題化して、伊藤統監・曾禰副統監と英国外務省が折衝し、三浦・コバーンそれぞれに対して指導と処分なされてそれなりの解決をみますが、またそれは別の話。

さて次は、往電第31号「ベセル及び梁起鐸行刑に関する所見陳述の件」(『統監府文書5』p218収録。但し『統監府文書4』p362では「梁起鐸に対する措置及ひベセル民事訴訟に関する請訓の件」として収録)です。


明治四十一年八月四日午後五時  京城発
  五日午前〇時四〇分 大森着
曾禰 副統監     
     伊藤 統監
 貴電第十三号に関し三浦は梁に対し特別の取扱を為さんとの意見なりしも当時監獄規則上如何ともしかたしとのことに就き已むを得す前電の如く回答したるなり然れとも貴電の御趣旨に基き更に法部に交渉したるに囚徒中処分済の者多数あり人員減少したるに付梁と同監者は五六に減したり猶監獄医の診断に依れは梁の容体は入監当時と大差なしとのことなり右の趣は三浦より英国総領事に通告せしめ置きたり又た「べセル」に対し民事訴訟を起すには寄托人の請求に待たさるへからさるに本件の如き公衆より募集したる金員に関しては適当の請求者あるにあらされは民事の訴訟を起すを得す仍て「ベセル」は暫らく差措き先つ梁起鐸を起訴し其公判の進行に随ひ英国総領事に「ベセル」の取調を要求することゝし尚其結果同人に対し刑事上の訴訟を起すの理由充分なるに於ては其時に到り起訴することに致したし今日迄蒐集したる証拠のみにては梁を有罪として処分するの見込充分ならす然れとも本件の真相さへ判明せは敢て罪人を出さすとも調査の目的を達したるものとして満足するの外なし右に付御意見承知致したし

「敢えて梁起鐸を罪人で作らないとしても調査の目的は果たしたことで満足するしかないと言っています」は「然れとも本件の真相さへ判明せは敢て罪人を出さすとも調査の目的を達したるものとして満足するの外なし」のことでしょうね。で、それを以て「結局日本の目的はイギリスなど強大国の非難を避けるためにベセルはしばらくほったらかして 置いて梁起鐸を逮捕することで 彼の名誉を墜落させて国債補償運動を弾圧することだったと思います」と解釈していますが、バカかと。
統監府はベセルは直接起訴できませんし、不特定多数の人々が募金しているという報償金の性格上、募金者の代表者が出てこない限り、民事訴訟を起こすこともできません。
そこで、逮捕起訴中の梁起鐸の裁判を進め、その中で証人としてベセルを指名し、その取調を英国総領事に依頼する。その取調の結果、ベセルに対して刑事訴訟を起こす理由が十分であれば。起訴する、という手順を踏みましょう、というだけの話です。
え?どうして統監府が直接ベセルを起訴できないのか、って?それは先に触れたように英国が大韓帝国に対して領事裁判権を保有していたからですよと。
…あと、西岡隊長が何度も何度も指摘しているように、1年前に事実上崩壊していた国債報償運動を弾圧する理由はありません。未だにヨタぬかしてんじゃねぇよと。

そして、史料を2点出して、以下のように書いています。


それにもかかわらず梁起鐸を被告で法廷に立てましたよね

だから、引用史料の発給日時・収録先くらいきちんと書けよ、と。
きちんと紹介すると、「梁起鐸とベセルの 同時 起訴問題と未決囚梁起鐸健康状態に関する [件]」は8月2日付発往電第28号「ベセル及び梁起鐸に対する告訴手続及び措置の件」、「国債補償金募集金に対するベセルの立場(入場)に 関する [件] 1908年 7月 29日」は7月29日付発往電第18号「国債報償会募金に対するベセルの立場に関する件」です。つか、時系列順に並べて紹介しないと流れが分からんだろと。これらも全文引用しておきましょう。

まず、往電第18号「国債報償会募金に対するベセルの立場に関する件」(『統監府文書5』p210収録)です。


明治四十一年七月二十九日午前〇時五五分 京城発
   午前八時二〇分 大森着
曾禰 副統監     
     伊藤 統監
 昨二十七日「ベセル」は小松書記官に面会(過日本官に会見したき旨申込みたるに付小松をして対談せしむることに取計置きたり)の上自分か当初英字新聞を発行したるに当り専ら日本政策の弁護に努めたりしか長森事件に関し当時の日本公使館書記官と衝突し爾来排日的態度を執るに至りたるのみ然れとも今や自分は何時まで相反目するの双方に不利なるを悟り従来の態度を一変して「デイリイ,ニユース」の再刊を図らんとする趣旨を縷述し之に対する御意見を承知したしと述へ小松は右申出の趣は充分に了解したれとも此の主要事件に付ては自分の意見を語るを得す上官に伝達して其の裁決を待つの外なし但し此の問題を上官に提出するに先ち前以て解決し置かさるへからさるものあり其は貴下(ベセル)の身辺に纏綿せる報償金費消の疑団を一掃すること是なり此事件にして今日の儘にて経過せんか新聞再興のことを考慮する余地なかるへき旨を答へたるに「ベセル」は如何にも尤もなり自分の潔白なることゝ梁起鐸の無関係なることを証明するは容易の業なりと述へたるに依り然らは何故に英国総領事に事実を開陳して当該官憲に之を表明せさるやと尋ねたるに英国総領事より何等の質問なかりし故なりと答へ尚英国総領事に協議すへしとて立去りたり
 同日三浦理事官か英国総領事に面会し「ベセル」取調に関する回答を促したるに同総領事は本国政府の訓令を仰き置きたれは両三日中には回答すへしと語りたり就ては英国総領事にして確実なる「ベセル」の陳述を聴取り之を報告へ来らは兎も角同総領事にして法理に拘泥し到底好意上にては右の報告を提出する能はすと云ふに於ては不得已「ベセル」に対する「コンプレヱント」を提出し裁判上の取調を要求するの外なかるへし中川京城地方裁判所検事長の意見に依るも
梁を取調へたる結果本件に関しては「ベセル」の方主謀者たる形跡あるに付き梁に対し起訴するときは事の順序として同時に「ベセル」に求刑をも為さゝるへからさるか如し然れとも「ベセル」は昨日小松の問に対し身の潔白を明かにしたる以上は報償金全部を官の保管に移すは自分の切望する所なりと答えへたるに依り之を察すれは報償金の所在及ひ取扱方法を弁明するの自信あるに似たり想ふに報償金費消の形跡ありと雖事件の性質上之を立証するは困難なり殊に韓国の刑法にては費消したる寄托金を即時に償還するときは罪とならさるに依り事件の真相さへ判明せは強て追窮せさる積りなり

「梁を調査した結果 本 件についてはベセルの方が首謀の形跡があるので 梁を起訴しようとすれば 事件の手順で 同時にベセルの球形もせざるを得ないようだがベセルは昨日訴訟の質問に対して自分の無傷を確かにして補償金全部を 官の保管に移すことを自分が切に望んでいると返事したからこれを考察すれば募集金の素材と取り扱い方法を弁解する自信があるようだ 補償金無駄使い跡があると言っても事件性質を見る時これを立証することは非常に困る」と引用していますが、これは悪質なトリミングですね。その直後の青字部分、特に「事件の真相さへ判明せは強て追窮せさる積りなり」が重要なのですよ。

それと、ベセルが潔白を証明する自信があるようだとしていますが、7月30日、大韓毎日申報社内で行なわれた国債報償志願金総合所の会議でベセルは糾弾されまくり、肝心な部分については要領を得ない回答をするのみであったことが憲機第421号「七月二十九日憲機第四一六号続報」(『統監府文書5』p211収録)に報告されています。


 前報の如く七月三十日午前十一時より左記十四名大韓毎日申報社内に集合し午後五時迄「ベツセル」に対し論議したる概要左の如くなりと云ふ     左記
前大臣尹雄烈前参奉李康鎬前観察使李恒儀前統制使閔泳玉
趙存禹前主事安重植前教官鄭志永青年会牧師金麟
青年会牧師姜泰膺前兵使李廷珪前秘書官安喆瑢幼学李淳祐
前副尉尹致昞賛成員ベセル以上

一.当日決議す可き予定項目は

(1)目下現存せる筈なる国債報償義金四万八千三百余円を「ベツセル」より即時取戻す可き事

(2)総合所印・銀行通章(電気会社の意ならん又印章書類等は万咸の宅に持ち帰り居れり)及書類の三点を万咸より取戻す事

(3)前項四万八千三百余円及印章書類等は尹雄烈に保管せしむる事

二.右之内第(1)項を議題として協議したるも唯紛擾を醸せる而已にして遂に要領を得さりき

三.集会せし者より「ベツセル」に対し種々詰問したる結果「ベツセル」答弁の要領は次の如し

余か関係せし国債報償金の内に於て自ら費消したるものは平安南道遂安郡金礦の株二十五を昨年十二月二万五千円にて買収し尚五千円は昨年九月より本年三月迄の間に於て自己の家屋建築の為費消したる而已と(以上は口頭而已ならす書面を以て申立てたりと而して該書面は尹雄烈所持し居ると云ふ)

四.「ベツセル」の答弁前項の如くなるも金礦買収の為に費消したる二万五千円は果して事実なるや否やは疑問にして会員之に対し種々詰問する処ありしも要領を得す

五.会員の調査せる処に依れは「ベツセル」の関係せる金額は約七万八千三百余円なり(国債報償志願金総合所に収金の分約三万六千余円毎日申報社に収金の分約四万二千三百余円にして以上は「ベツセル」の保管に委し尹雄烈「ベツセル」朴容圭・梁起鐸四名の名義を以て電気会社に預けしものなり)

六.然るに「ベツセル」の答弁に依れは其費消せる額は三万円なるを以て尚ほ電気会社に現存せる残金四万八千三百余円なるへきに同会社に就き会員の調査したる処に依れは僅か一万三千円ある而已なるを以て約三万五千三百余円は何れに費消したるものなるや不明なり此点に就き会員より「ベツセル」に詰問せるも要領を得す

七.以上の如くにして遂に第(2)第(3)項を協議するに至らすして閉会せりと

八.両三日中更に会合して協議する由なるか其事務所は中署磚洞普成館内に定むる予定なりと

以上
明治四十一年七月三十一日     

次に、往電第28号「梁起鐸とベセルの同時起訴問題と未決囚梁起鐸の健康状態に関する件」(『統監府文書4』p359収録。但し『統監府文書5』p217には「ベセル及び梁起鐸に対する告訴手続及び措置の件」として収録)ですね。

明治四十一年八月二日午前八時二〇分 京城発
  三日午前一時一五分 大森着
曾禰 副統監     
     伊藤 統監
 貴電第十一号に関し「べセル」は主犯にして梁は従犯たるの形迹あるに付梁を起訴するには同時に「ベセル」を告訴するの必要あり依て本日関係官憲をして其の手続を打合さしめたり昨日「コーボン」は三浦に書を送り「マーハム」か梁に面会したる所梁は十畳内外の小室二十九名同居し身体痩せ精神衰へ談話するの気力さへなし此儘放任するは死地に陥いるゝものなれは人道の為め救助せられたき旨請求し来れり之に対し三浦は梁の取扱を他の韓人の未決囚と異にするを得す目下の状態は数年前に比し遥に勝れり尤も新監獄建築中なれは其上は設備は更に改良すへきも今の所如何とも為し難き旨を答へたり右は「コーボーン」より本国へ報告すへきに付為念御通知す又警察官か「ベセル」を追跡し其行為を偵察したるの事実ありたるに付丸山をして厳に之を禁止せしめたれとも猶貴電の趣旨に依り注意を促かし置けり

たしかに「ベセルは 主犯 梁氏は 従犯という形跡があるので梁起鐸を 提訴するためには 同時にベセルを告訴する必要がある」と言っています。しかし、この曾禰副統監の報告に対して伊藤統監がどういう対応を執ったかが重要なのです。つか、伊藤の対応をちゃんと調べていればスレ主のようなバカなことはとても言えないw
実は、往電第28号に対する伊藤の対応と指示は先に見た来電第13号なのです。そしてそれに対して曾禰が送ったのがこれも先に見た往電第31号なのです。だから史料を時系列順に並べて見ろと言ってるんだよと(苦笑)
では、その往電第31号に対しての伊藤の対応指示である来電第14号「梁起鐸裁判公平無私施行に関する件」(『統監府文書4』p363収録。但し『統監府文書5』p218では「ベセル及梁起鐸行刑に関する慎重措置指示の件」として収録)を見ましょう。

明治四十一年八月五日午後四時一五分 大森発
   午後七時五五分 京城着
伊藤 統監     
     曾禰 副統監
 貴電第三十一号に関し本官は初より罪人を出すを目的とせす主として報償金取扱の真相を明亮ならしめんことを望めり故に京城出発前丸山にも厳重に訓戒し決して梁起鐸を罪人扱ひすへからすと注意し置けり然るに丸山に於て充分なる調査を遂けす殆んと全く探偵報告を基礎として罪跡明確ならさるに早計にも七月十八日梁を漢城裁判所に交付したるは本官深く之を遺憾とす此の上は一に裁判所の公平無私なる裁判に竣つの外なし然り而して報償金は独り大韓毎日新報社のみならす他の新聞社等に於ても募集を取扱ひたるに毎日新報社関係の分のみ峻厳なる調査を為し他の方面を不問に付せは是ひ啻に本官当初の目的に反するのみならす世上にて当方に於ては単に「ベツセル」追及の目的に出てたるものと評するも弁解の辞なきを以て本官は往電第四号末段に於て梁起鐸と同時に其の調査に着手せられたるや否やを問ひたるに貴電第十号を以て大体の回答に接したるも其後未た詳細の報告に接せす右は定めし調査進捗中のことゝと存するに付其顛末を詳しく電報を乞ふ又「ベツセル」に対し民事訴訟を起すには寄托人の請求に竣たさるへからさるは勿論のことなり「ベツセル」等にして真に寄托金を他の目的に費消したる嫌疑充分なれは適当なる請求者を得る決して難きに非す若し適当なる請求者を得る能はさる迄に寄托金費消の事実疑はしけれは「ベツセル」に対する訴訟は勿論梁起鐸の訴追も無意味なり況や貴電の如く梁を有罪として処分するの見込充分ならさるに於ては「ベツセル」に対する裁判の要求は民刑事を問はす固より無用なり要するに本件は当初より注意し置きたるに拘はらす竜頭蛇尾に終るの憾なき能はす然れとも事外国官憲との交渉の已むを得さる事故なるを慮り我か保護政治に瑕瑾を残すの拙劣に陥らさるを期し充分当局者に御訓示あらんことを希望す

伊藤は、最初から犯罪捜査ではなく事実調査をするよう厳重に命じていたのですが、丸山警視総監が梁起鐸の拘束、起訴まで先走ったというわけです。で、
梁起鐸の起訴を行なった以上、統監府としては裁判の中で報償金費消についての事実調査・真相解明を進めていくという方法を選択したわけですよ。「此の上は一に裁判所の公平無私なる裁判に竣つの外なし」ですからネェ。
え?起訴を取り下げたらいいじゃないかって?そんな中途半端なことをしたら、司法への信頼性を疑われますよ。先に書いたように、この時期は司法の改革と司法の信頼性を確立することが重要でしたから。

ああ、コメント欄でこんなこと書いてますね。


namgaya33 07-20 22:20:22

結論はイギリスなど外国と外交的摩擦を避けて後日非難の種子にならないようにするために梁起鐸に国債補償金横領疑いを着せたのです

namgaya33 07-21 00:40:01

外交的摩擦を避けるため >これの大韓検討なら
http://db.history.go.kr/url.jsp?ID=jh_tg_004_0090_0260

このURLが指す史料は来電第8号「国債報償金消費事件正確調査報告件」(『統監府文書5』p209収録)です。見ておきましょう。


明治四十一年七月二十八日午後八時 
伊藤 統監     
     曾禰 副統監
 貴電第十四号に関し梁起鐸をして「コールブラン」銀行部に対し預金勘定書提出方を請求せしむるは妥当ならす他に相当の請求者を選定するを可なりとす又本件の経過に顧みれは将来終に「ベセル」を被告として英国の領事裁判に訴へ出てさるを得さるに至るやも知れす其の場合に於て英総領事従来の態度に依れは或は告訴を受理せさることなしとも限らす果して然らんには当方にては国際談判に移すの外なく随て英国政府をして「オークワード,ポジション」に立たしめさるへからさるか故に外務大臣とも協議の上予め本件の顛末及英領事の態度等を精しく在本邦英国大使に告け知らしむることに決したるを以て本邦(ママ)に関する一層確実詳細の事情を至急電報せられたし

事件の経過を見ると将来的にはベセルの告訴まであり得るけど、コバーンの拒絶的態度からするとその告訴を受理しない可能性があり、その場合は外交交渉の問題とするしかない。そして英国政府を「オークワード,ポジション(awkward position):不利な立場、窮地」に立たせないように、あらかじめ事件の顛末とコバーンの態度を駐日英国大使マクドナルドに知らせておくことにした。そのためこの事件について詳細を至急報告しろという意味です。
つまり、問題の紛糾化を危惧してマクドナルドにあらかじめ根回しをしておくという予防的措置のついての話であり、来電第13号の「外国人をして後日批難の種と為さしめさること最も必要なり」の内容とは別の話なのですよと。

また、伊藤は、来電第13号ではベセルを英国の領事裁判に訴えるなら、民事訴訟として報償金を全部総合所に返却させるという訴えを起こすしかなく、費消罪の主犯として刑事裁判を要求するのは穏当じゃないと思うよ、と言っており、来電第14号では曾禰の見込み通り梁起鐸を有罪として処分することが難しいのであれば、ベセルに対する裁判要求も無用だよねと言っています。つまり、外交的摩擦や後日の非難を避けるために、ベセルの代わりに梁起鐸を起訴したのではなく、刑事告訴による裁判自体が難度の高いものであるからということです。

だいたい、当時の大韓帝国の法律では、横領した金額を弁済すれば罪にならないわけですし、もしベセルなり梁起鐸なりが横領を認めたとしても、弁済すれば罪に問えないんですよ。

というわけで、namgaya33の該スレッドに於ける解釈は話になりません。というのが結論。

この過程・結論をもっと端的に示したものが、

nisiokatuyosi 07-20 13:42:00
この前後の三浦とコボルの交渉経緯の不理解と伊藤が大韓帝国における西洋諸国の特権排除 の不理解など要するに考察不足が招く誤った見解の見本ですな

なのですよ、と。


しゃおこー★お遊び中



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