JAP_MEIWAKU님의 글입니다.
1900년, 대한제국 칙령 제41호.
독도獨島; Dokdo (석도;石島; Sokdo) : 돌로 이루어진 섬
독도(Dok-Do) = 돌섬(Dol-Sum (Sok-Do) ▶ 돌로 이루어져서 끝에 홀로 떨어져 있는 섬.
(순수한 한글의 돌(Dol)발음을 독(Dok)발음으로서 한자어 돌,석(Sok)발음을 같이 혼용하여 사용.
勅令 (칙령)
勅令第四一號 (칙령 제41호)
鬱陵島를 鬱島로 改稱하고 島監을 郡守로 改正한 件
(울릉도를 울도로 이름을 바꾸고, 도감을 군수로 개정하는 건)
第一條 鬱陵島를 鬱島라 改稱하야 江原道에 附屬하고 島監을 郡守로 改正하야 官制中에 編入하고 郡等은 五等으로 할事
(제1조 울릉도를 울도라 개칭하여 강원도에 소속하고, 도감을 군수로 개정하여 관제 중에 편입하고 군등은 5등으로 할 일)
第二條 郡廳位置는 台霞洞으로 定하고 區域은 鬱陵全島와 竹島石島를 管轄할 事
(제2조 군청위치는 대하동으로 정하고 구역은 울릉전도와 죽도, 석도를 관할할 일)
第三條 開國五百四年八月十六日官報中 官廳事項欄內 鬱陵島以下十九字를 刪去하고 開國 五百五年 勅令第三十六號 第五條 江原道二十六郡의 六字는 七字로 改正하고 安峽郡下에 鬱島郡三字를 添入할 事
(제3조 개국504년8월16일 관보 중 관청사항란에 울릉도 이하 19자를 삭제하고, 개국505년 칙령 제36호 제5조 강원도26군의 “6”자는 “7”자로 개정하고 안협군 밑에 “울도군” 3자를 추가할 일.)
第四條 經費는 五等郡으로 磨鍊하되 現今間인즉 吏額이 未備하고 庶事草創하기로 該島收稅中으로 姑先磨鍊할 事
(제4조 경비는 5등군으로 마련하되 현재 이액이 미비하고 서사초창이므로, 이 섬의 세금에서 먼저 마련할 일 - 돈이 별로 없으므로, 세금을 먼저 거둬서 경비를 마련해 써라.)
第五條 未盡한 諸條는 本島開拓을 隨하야 次第磨鍊할 事
(제5조 미진한 여러 조항은 이 섬을 개척하면서 차차 다음에 마련할 일)
附則 (부칙)
第六條 本令은 頒布日로부터 施行할 事
(제6조 본 령은 반포일로부터 시행할 일)
光武四年十月二十五日
(광무4년 10월25일)
御押 御璽 奉 (어압 어새 봉)
勅 議政府議政臨時署理贊政內部大臣 李乾夏
(칙 의정부의 정임시 서리찬정 내부대신 이건하)
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[내용]
報告書號外
鬱島郡守 沈興澤報告書 內開에 本郡所屬 獨島가 在於 外洋 百餘里 外이살더니 本月 初四日 辰時量에 輪船一雙이 來泊 于郡內道洞浦 而日本官人一行이 到于官舍하야 自云 獨島가 今爲日本領地故로 視察次來到이다 이온바 其一行 則日本島根懸 隱岐島司 東文輔 及事務官 神西田太郞 稅務監督局長 吉田平吾 分署長 警部 影山巖八郞 巡査一人會議一人 醫師 技手 各一人 其外 隨員 十餘人이 先問 戶摠 人口 土地 生産 多少하고 且問 人員 及 經費 幾許 諸般事務를 以調査樣으로 錄去압 기 玆에 報告하오니 熙亮하시믈 伏望等 因으로 准此 報告하오니 照亮하시믈 伏望
光武十年 四月二十九日
江原道觀察使暑痢 春川郡守 李明來
議政府參政大臣 閣下
(주: 光武十年 四月二十九日 = 1906년 광무10년 4월29일)
[해설]
[정의]
1906년 울릉군수 심흥택이 독도가 일본 영토가 되었다는 소식을 듣고 국왕에게 올린 보고서.
[개설]
1906년 3월 28일 독도가 일본 영토로 편입되었다는 사실을 통보받은 울릉군수 심흥택은 다음 날 바로 강원도관찰사에게 보고하였고, 그 내용은 강원도관찰사 서리 춘천군수 이명래가 1906년 4월 29일자로 의정부 참정대신에게 올린 ‘보고서 호외’에 수록되어 있다. 심흥택은 강원도관찰사에게 보고하면서 동시에 중앙 정부에 보고가 늦어질 것을 우려하여 같은 내용의 보고서를 직접 내부(內部)에도 발송하였다. 이 같은 사실은 1906년 5월 1일자 『대한매일신보』「잡보(雜報)」란의 기사를 통해 알 수 있다. 보고를 받은 의정부 참정대신 박제순은 5월 20일자 지령 제3호를 통해 독도의 일본 영토 편입을 부인, 즉 독도가 대한제국 영토임을 명백히 하였다.
1900년에 독도는 한국의 영토임을
공식적으로 선포하였습니다.
독도는 대한제국의 영토입니다
따라서,
1905년, 열도의 독도 강제편입은 무효입니다.
JAP_MEIWAKU様の文です.
1900年, 大韓帝国勅令第41号.
独島独島; Dokdo (石刀;石島; Sokdo) : 石で成り立った島
独島(Dok-Do) = ドルソム(Dol-Sum (Sok-Do) ◆ 石で成り立ってあげく一人きり落ちている島.
(純粋なハングルの石(Dol)発音を毒(Dok)発音として漢字語石,石(Sok)発音を一緒に混用して使用.
勅令 (勅令)
勅令第四一号 (勅令第41号)
鬱陵島を 鬱島で 改称と 島監を 郡守で 改正一 件
(鬱陵島を鬱陶で名前を変えて, 図鑑を軍需で改正するのは)
第一條 鬱陵島を 鬱島だと 改称下は 江原道に 附属と 島監を 郡守で 改正下は 官制中に 編入と 郡等は 五等にする事
(第1条 鬱陵島を鬱陶だと改称して江原道に所属して, 図鑑を軍需で改正して官制の中に編入して軍等は 5位ですべきこと)
第二條 郡庁位置は 台霞洞で 定と 区域は 鬱陵全島と 竹島石島を 管轄する 事
(第2条 郡庁位置は大河洞で決めて区域は鬱陵前途と竹刀, 石刀を管轄する事)
第三條 開国五百四年八月十六日官報中 官庁事項欄内 鬱陵島以下十九字を 刪去と 開国 五百五年 勅令第三十六号 第五條 江原道二十六郡の 六字は 七字で 改正と 安峡郡下に 鬱島郡三字を 添入する 事
(第3貝汁物504年8月16日官報の中で官庁事項欄に鬱陵島以下 19者を削除して, 開国505年勅令第36呼弟5兆江原道26軍医 ¥"6¥"字は ¥"7¥"字で改正してアンヒョブグン下に ¥"鬱陶だね¥" 3者を追加する事.)
第四條 経費は 五等郡で 磨錬するが 現今間となると 吏額が 未備と 庶事草創することに 該島収税中に 姑先磨錬する 事
(第4条 警備(経費)は 5ドンググンで用意するが現在李額が不備で敍事草創なので, この島の税金で先に用意する事 - お金があまりないので, 税金を先におさめて警備(経費)を用意して使いなさい.)
第五條 未盡一 諸條は 本島開拓を 隨下野 次第磨錬する 事
(第5条 見果てぬ多くの条項はこの島を開拓しながらだんだん次に用意する事)
附則 (付則)
第六條 本令は 頒布日から 施行する 事
(第6条 見た領は反ホイルから施行する事)
光武四年十月二十五日
(光武4年 10月25日)
御押 御璽 奉 (御押御璽棒)
勅 議政府議政臨時署理賛政内部大臣 李乾夏
(チック議政府の定賃の時ソリチァンゾング内部代わりイゴンハ)
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[内容]
報告書号外
鬱島郡守 沈興沢報告書 内開に 本郡所属 独島が 在於 外洋 百余里 外李肉というが 本月 初四日 辰時量に 輪船一双が 来泊 于郡内道洞浦 而日本官人一行が 到于官舍下野 自云 独島が 今為日本領地故で 視察次来到だイオンバ 其一行 則日本島根懸 隠岐島司 東文輔 及事務官 神西田太郎 税務監督局長 吉田平吾 分署長 警部 影山巌八郎 巡査一人会議一人 医師 技手 各一人 其外 隨員 十余人が 先問 戸〓 人口 土地 生産 多少と 且問 人員 及 経費 幾許 諸般事務を 以調査様で 録去アブ 期 茲に 報告するから 煕亮ハシムル 伏望等 因で 准此 報告するから 照亮ハシムル 伏望
光武十年 四月二十九日
江原道観察使暑痢 春川郡守 李明来
議政府参政大臣 閣下
(株: 光武十年 四月二十九日 = 1906年光武10年 4月29日)
[解説]
[正義]
1906年鬱陵軍需 シムフングテックが 独島が 日本 領土になったという消息を聞いて国王に申し上げた報告で.
[開設]
1906年 3月 28日 独島が 日本 領土に編入されたという事実を通報もらった鬱陵軍需 シムフングテックは翌日まさに江原道観さつ使に報告したし, その内容は江原道観さつ使霜春川軍需 イミョングレが 1906年 4月 29日付で 議政府 参政代わりに申し上げた ‘見て号外’に収録されている. シムフングテックは江原道観さつ使に報告しながら同時に中央政府に報告が遅くなることを憂慮して同じ内容の報告書を直接内部(内部)にも発送した. このような事実は 1906年 5月 1日付け 『大韓毎日新報』「雑報(雑報)」欄の記事を通じて分かる. 報告を受けた 議政府 参政代わり 朴斉純は 5月 20日付け指令第3号を通じて 独島の 日本 領土編入を奥さん, すなわち 独島が 大韓帝国 領土なのをはっきりとした.
1900年に独島は韓国の領土なのを
公式的に宣布しました.
独島は大韓帝国の領土です
よって,
1905年, 列島の独島強制編入は 無效です.