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放火並に国宝保存法違反事件京都地裁判決文

 

判決
 本籍 舞鶴市字安岡百四十番地
 住居 京都市上京区金閣寺町一番地鹿苑寺内
                   大谷大学生   林養賢
                              (当二十一年)
 右の者に対する放火並に国宝保存法違反事件について当裁判所は検事前田幸之助出席の上
審理を遂げ左の通り判決をする
    主文
 被告人を懲役七年に処する
 未決勾留百五十日を本刑に算入する
 訴訟費用は全部被告人の負担とする
    理由
 被告人は舞鶴市東大浦成生西徳寺住職林道源の長男に生まれ、東舞鶴中学に在学中父が
亡くなったので、その遺志に従い昭和十八年三月京都市上京区金閣寺町一番地所在の鹿苑寺
(通称金閣寺)において得度を受け、昭和十九年四月金閣寺に入山して徒弟となり、臨在学院
禅門学院を経て昭和二十二年四月大谷大学予科に入学した。然るに被告人は性無口、強情で
明朗を欠き、昭和二十四年夏頃から囲碁に耽り、住職村上慈海や学校当局の注意をも顧みずに
勉学を怠り、昭和二十五年三月辛うじて予科を終了し、同大学文学部に進学したが、依然勉学を
怠って登校せず、その為同年六月十一日頃住職から学校へ行くのが嫌であるなら僧堂で修行
するよう勧められたが、容易に聴き容れなかった。
 従来金閣寺の住職は徒弟の中から選任せられていたので、被告人は入山後ひそかに住職の
後継者となり金閣寺を支配することを望んでいたが、昭和二十四年夏頃から住職の態度が冷淡
となり、且つ他の徒弟に対する態度に比し偏頗であると感じ、住職並に周囲から擯斥せられてい
るように思い、不満と反抗の念を抱くと共に勉学を怠った為、他の徒弟にも劣り住職の後継者と
なる望の薄くなったことを悟り、自己の将来に絶望した余、浅慮にも金閣寺の財源となっている
住職の管理に係る現に人の住居に使用せず且つ人の存在しない国宝檜皮葺三層楼閣金閣を
其の内部に安置されている国宝足利義満木造坐像一躯と共に焼燬した上自殺するすることを
決意し、同年六月中頃カルチモン百錠を買入れ、金閣北側出入口の板戸の内側の錠をひそかに
外して取締係が他の出入口を閉鎖した後、北側の出入口から侵入する準備を整え、同年七月二
日午前三時頃同寺庫裡執事室に備付けてある火災報知機の電源器具が数日前から破損して
いることを確かめた上、大書院の隣室にあたる自己の居室から衣類書籍等を持出し同所から約
五十米西方にある金閣に北側出入口から忍び入り、之を第一層内に積み重ね、庫裡東側の小屋
から取出した藁束をその下に置き、燐寸を以って点火し因て右金閣及び坐像を全焼させて国宝を
損壊したのである。
 以上の事実は、
 一、被告人の当公廷における供述及び被告人の検察官に対する供述調書
 二、当裁判所及び検事の供述調書 
 三、赤松俊秀の検事に対する供述調書
 四、林志満子の検事に対する供述調書
 五、村上慈海の証言及び同人の検事に対する供述調書
 六、蜂屋教正、松本役太郎、本田多吉の各検事に対する供述調書
 七、佐々木義夫の司法警察員に対する供述調書
 八、三浦百重の鑑定書及び同人の第一、二回証言
 と総合して之を認める。
 被告人の行為は刑法第百九条第一項国宝保存法第二十一条に該当するのであるが、これは
一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから、刑法第八条、第五十四条第一項前段第十
条により、最も重い刑法第百九条第一項の刑を以って処断し刑法第二十一条により未決勾留日
数の一部を本刑に算入し、刑事訴訟法第百八十一条第一項により被告人に訴訟費用の負担を
命じたのである。
 弁護人は被告人は心神耗弱者であると主張したが、この点について鑑定人三浦百重の鑑定書
及び同人の証言により、被告人が本件犯行当時軽度の分裂病質であって、本件犯行が右分裂
症の部分現象である擯斥考慮による優越観念により誘発せられたことを認めることが出来るが、
被告人は依然是非善悪の弁識能力を有し且つ之に従って行動する能力が減弱していたものと
認めがたいから被告人を心神耗弱者と認めなかったのである。
 仍て主文の通り判決をする。
   昭和二十五年十二月二十八日
                                      京都地方裁判所第三刑事部
                                        裁判長裁判官   小田春雄
                                            裁判官   青木英五郎
                                            裁判官    永井米蔵

 

 

번역의 오류를 제거하기 위해 일본 판결문을 직접 올렸습니다.

 

보통 한국인, 재일일 경우엔 본적은 조선으로 표기됩니다.

 

판결문에 써 있죠? 방화범 임양현의 본적은 어디입니까? 

 

마이즈루시자 야스오카백사10번지<—한국엔 이런 주소가 없습니다.

 

더운 날씨에 체력 안배를 위해 여기까지 만 씁니다만.. 날조는 적당히 해주어요.w

 

 

놀이)  혐한의 바보들만 놀아주세요.

 

林廣守  (임광수)  이 사람은 누구 일까요?

 

1.재일의 야쿠자

2.야쿠르트 마무리 투수 임창용의 형.

3.기미가요를 만든 일본인 작곡자.

4.모른다 interrang 사라져라.

 

바보 혐한은 아래에 답을 적어주세요.


金閣寺放火犯は韓国人.

放火並に国宝保存法違反事件京都地裁判決文

 

判決
 本籍 舞鶴市字安岡百四十番地
 住居 京都市上京区金閣寺町一番地鹿苑寺内
                   大谷大学生   林養賢
                              (当二十一年)
 右の者に対する放火並に国宝保存法違反事件について当裁判所は検事前田幸之助出席の上
審理を遂げ左の通り判決をする
    主文
 被告人を懲役七年に処する
 未決勾留百五十日を本刑に算入する
 訴訟費用は全部被告人の負担とする
    理由
 被告人は舞鶴市東大浦成生西徳寺住職林道源の長男に生まれ、東舞鶴中学に在学中父が
亡くなったので、その遺志に従い昭和十八年三月京都市上京区金閣寺町一番地所在の鹿苑寺
(通称金閣寺)において得度を受け、昭和十九年四月金閣寺に入山して徒弟となり、臨在学院
禅門学院を経て昭和二十二年四月大谷大学予科に入学した。然るに被告人は性無口、強情で
明朗を欠き、昭和二十四年夏頃から囲碁に耽り、住職村上慈海や学校当局の注意をも顧みずに
勉学を怠り、昭和二十五年三月辛うじて予科を終了し、同大学文学部に進学したが、依然勉学を
怠って登校せず、その為同年六月十一日頃住職から学校へ行くのが嫌であるなら僧堂で修行
するよう勧められたが、容易に聴き容れなかった。
 従来金閣寺の住職は徒弟の中から選任せられていたので、被告人は入山後ひそかに住職の
後継者となり金閣寺を支配することを望んでいたが、昭和二十四年夏頃から住職の態度が冷淡
となり、且つ他の徒弟に対する態度に比し偏頗であると感じ、住職並に周囲から擯斥せられてい
るように思い、不満と反抗の念を抱くと共に勉学を怠った為、他の徒弟にも劣り住職の後継者と
なる望の薄くなったことを悟り、自己の将来に絶望した余、浅慮にも金閣寺の財源となっている
住職の管理に係る現に人の住居に使用せず且つ人の存在しない国宝檜皮葺三層楼閣金閣を
其の内部に安置されている国宝足利義満木造坐像一躯と共に焼燬した上自殺するすることを
決意し、同年六月中頃カルチモン百錠を買入れ、金閣北側出入口の板戸の内側の錠をひそかに
外して取締係が他の出入口を閉鎖した後、北側の出入口から侵入する準備を整え、同年七月二
日午前三時頃同寺庫裡執事室に備付けてある火災報知機の電源器具が数日前から破損して
いることを確かめた上、大書院の隣室にあたる自己の居室から衣類書籍等を持出し同所から約
五十米西方にある金閣に北側出入口から忍び入り、之を第一層内に積み重ね、庫裡東側の小屋
から取出した藁束をその下に置き、燐寸を以って点火し因て右金閣及び坐像を全焼させて国宝を
損壊したのである。
 以上の事実は、
 一、被告人の当公廷における供述及び被告人の検察官に対する供述調書
 二、当裁判所及び検事の供述調書 
 三、赤松俊秀の検事に対する供述調書
 四、林志満子の検事に対する供述調書
 五、村上慈海の証言及び同人の検事に対する供述調書
 六、蜂屋教正、松本役太郎、本田多吉の各検事に対する供述調書
 七、佐々木義夫の司法警察員に対する供述調書
 八、三浦百重の鑑定書及び同人の第一、二回証言
 と総合して之を認める。
 被告人の行為は刑法第百九条第一項国宝保存法第二十一条に該当するのであるが、これは
一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから、刑法第八条、第五十四条第一項前段第十
条により、最も重い刑法第百九条第一項の刑を以って処断し刑法第二十一条により未決勾留日
数の一部を本刑に算入し、刑事訴訟法第百八十一条第一項により被告人に訴訟費用の負担を
命じたのである。
 弁護人は被告人は心神耗弱者であると主張したが、この点について鑑定人三浦百重の鑑定書
及び同人の証言により、被告人が本件犯行当時軽度の分裂病質であって、本件犯行が右分裂
症の部分現象である擯斥考慮による優越観念により誘発せられたことを認めることが出来るが、
被告人は依然是非善悪の弁識能力を有し且つ之に従って行動する能力が減弱していたものと
認めがたいから被告人を心神耗弱者と認めなかったのである。
 仍て主文の通り判決をする。
   昭和二十五年十二月二十八日
                                      京都地方裁判所第三刑事部
                                        裁判長裁判官   小田春雄
                                            裁判官   青木英五郎
                                            裁判官    永井米蔵

 

 

번역의 오류를 제거하기 위해 일본 판결문을 직접 올렸습니다.

 

보통 조선인, 재일일 경우엔 본적은 조선으로 표기됩니다.

 

판결문에 써 있죠? 방화범 임양현의 본적은 어디입니까? 

 

마이즈루시자 야스오카백사10번지<-- 한국엔 이런 주소가 없습니다.

 

더운 날씨에 체력 안배를 위해 여기까지 만 씁니다만.. 날조는 적당히 해주어요.w

 

 

놀이)  혐한의 바보들만 놀아주세요.

 

林廣守  (임광수)  이 사람은 누구 일까요?

 

1.재일의 야쿠자

2.야쿠르트 마무리 투수 임창용의 형.

3.기미가요를 만든 일본인 작곡자.

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