내란인지 어떤지는 형사 법정 싸우게 된다고 하면서, 국민 힘은 내란 옹호당부름 w
두에 피가 오른 한겨레의 주장은 지리멸렬 w
【사설】탄핵 심판에 있어서의 내란죄의 제외, 논쟁의 대상이 되지 않는다
등록:2025-01-07 한겨레
국회 탄핵 소추단이 윤 주석기쁨(윤·소크욜) 대통령의 탄핵 심판으로 「형법 우에우치란죄의 성립 가부」를 싸우지 않을 방침을 나타낸 것을 받아 여당 「국민 힘」이 탄핵 소추안을 다시 작성해 국회에서 재의결정 해야 한다고 주장하고 있다.헌법재의 탄핵 심판은 12·3 계엄령 선포 행위의 헌법위반의 유무만으로도 충분히 결정할 수 있기 위해, 굳이 형법으로 추궁하지 않는다고 하는 의미이지만, 여당은 이것을 과대 해석해, 탄핵 소추 의결서의 무효를 강변 하고 있다.이와 같이,
국민 힘의 쿠·손돈 원내 대표는 4일
헌법재의 탄핵 심판은, 고위 공직자가 직무 카미에대인 부정을 범했을 경우, 처벌해 파면하는 수속이다.고위 공직자의 헌법 침해로부터 헌법을 보호하기 위한 헌법 재판 제도이므로, 헌법에 반하고 있는지 어떤지가 중요하게 된다.국회 탄핵 소추단이 탄핵 심판으로 「형법 우에우치란죄의 성립 가부」를 싸우지 않을 방침을 나타낸 것은,
2017년의 박근 메구미 대통령 탄핵 심판 당시도, 탄핵 소추 의결서의 재의결정없이 쟁점을 정리했다.당시 , 국회 소추 위원단은, 박대통령의 뇌물죄, 강요죄 등 형법상의 범죄의 성립에 대해서는 싸우지 않고, 위헌인지 어떤지만을 분명히 하면 탄핵 사유서를 재정리했다.그 때의 소추 위원단장이 쿠·손돈 원내 대표였다.쿠 원내 대표는 당시 「형법상의 범죄 성립의 가부는 헌법 재판의 대상이 아니고, 형사 재판의 대상」이라고 주장하고 있었다.쿠 원내 대표는 자신의 발언과 행동을 잊었는지, 그렇지 않으면 지금의 탄핵 심판에 브레이크를 걸기 위해, 궤변을 늘어놓고 있는지
内乱罪除外は「あんまんのないあんまん」
国会弾劾訴追団が尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の弾劾審判で「刑法上内乱罪の成立可否」を争わない方針を示したことを受け、与党「国民の力」が弾劾訴追案を再び作成し国会で再議決すべきだと主張している。憲法裁の弾劾審判は12・3戒厳令宣布行為の憲法違反の有無だけでも十分決定できるため、あえて刑法で追及しないという意味だが、与党はこれを過大解釈し、弾劾訴追議決書の無効を強弁している。このように、なんとか言いがかりをつけて内乱捜査と弾劾訴追を遅らせ、無効にしようと躍起になっているから、「内乱擁護党」という指摘が後を絶たないのだ。
国民の力のクォン・ソンドン院内代表は4日「大統領弾劾訴追文の核心である内乱疑惑を弾劾理由から除外するのは、『あんこのないあんまん』ではなく『あんまんのないあんまん』だ」と述べ、「憲法裁判所は弾劾訴追文を却下し、きちんとした訴追文で国会で再議決しなければならない」と主張した。朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾当時、国会法制司法委員長として弾劾訴追を率いた人と同一人物とは思えないほどあきれた主張だ。
憲法裁の弾劾審判は、高位公職者が職務上重大な不正を犯した場合、処罰し罷免する手続きだ。高位公職者の憲法侵害から憲法を保護するための憲法裁判制度なので、憲法に反しているかどうかが重要になる。国会弾劾訴追団が弾劾審判で「刑法上内乱罪の成立可否」を争わない方針を示したのは、12・3戒厳宣布行為自体を訴追対象から除外するという意味ではない。これを内乱とみなすかどうかは刑事法廷で争うことになるため、罷免の可否を決める弾劾審判では憲法違反かどうかを中心に据えるということだ。弾劾審判の原告である国会が、憲法裁の弾劾審判を控えてあらかじめ争点を整理したものとみられる。もちろん、これを受け入れるかどうかは憲法裁が決めることだ。これについては、「明文規定がなく、裁判所で判断すべき事案」というのが憲法裁の公式な立場だ。
2017年の朴槿恵大統領弾劾審判当時も、弾劾訴追議決書の再議決なしに争点を整理した。当時、国会訴追委員団は、朴大統領の賄賂罪、強要罪など刑法上の犯罪の成立については争わず、違憲かどうかだけを明らかにすると弾劾事由書を再整理した。その時の訴追委員団長がクォン・ソンドン院内代表だった。クォン院内代表は当時「刑法上の犯罪成立の可否は憲法裁判の対象ではなく、刑事裁判の対象」だと主張していた。クォン院内代表は自分の発言と行動を忘れたのか、それとも今の弾劾審判にブレーキをかけるため、詭弁を並べているのか
内乱かどうかは刑事法廷争うことになると言いながら、国民の力は内乱擁護党呼ばわりw
頭に血が上ったハンギョレの主張は支離滅裂w
【社説】弾劾審判における内乱罪の除外、論争の対象にならない
登録:2025-01-07 ハンギョレ国会弾劾訴追団が尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の弾劾審判で「刑法上内乱罪の成立可否」を争わない方針を示したことを受け、与党「国民の力」が弾劾訴追案を再び作成し国会で再議決すべきだと主張している。憲法裁の弾劾審判は12・3戒厳令宣布行為の憲法違反の有無だけでも十分決定できるため、あえて刑法で追及しないという意味だが、与党はこれを過大解釈し、弾劾訴追議決書の無効を強弁している。このように、なんとか言いがかりをつけて内乱捜査と弾劾訴追を遅らせ、無効にしようと躍起になっているから、「内乱擁護党」という指摘が後を絶たないのだ。
国民の力のクォン・ソンドン院内代表は4日「大統領弾劾訴追文の核心である内乱疑惑を弾劾理由から除外するのは、『あんこのないあんまん』ではなく『あんまんのないあんまん』だ」と述べ、「憲法裁判所は弾劾訴追文を却下し、きちんとした訴追文で国会で再議決しなければならない」と主張した。朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾当時、国会法制司法委員長として弾劾訴追を率いた人と同一人物とは思えないほどあきれた主張だ。
憲法裁の弾劾審判は、高位公職者が職務上重大な不正を犯した場合、処罰し罷免する手続きだ。高位公職者の憲法侵害から憲法を保護するための憲法裁判制度なので、憲法に反しているかどうかが重要になる。国会弾劾訴追団が弾劾審判で「刑法上内乱罪の成立可否」を争わない方針を示したのは、12・3戒厳宣布行為自体を訴追対象から除外するという意味ではない。これを内乱とみなすかどうかは刑事法廷で争うことになるため、罷免の可否を決める弾劾審判では憲法違反かどうかを中心に据えるということだ。弾劾審判の原告である国会が、憲法裁の弾劾審判を控えてあらかじめ争点を整理したものとみられる。もちろん、これを受け入れるかどうかは憲法裁が決めることだ。これについては、「明文規定がなく、裁判所で判断すべき事案」というのが憲法裁の公式な立場だ。
2017年の朴槿恵大統領弾劾審判当時も、弾劾訴追議決書の再議決なしに争点を整理した。当時、国会訴追委員団は、朴大統領の賄賂罪、強要罪など刑法上の犯罪の成立については争わず、違憲かどうかだけを明らかにすると弾劾事由書を再整理した。その時の訴追委員団長がクォン・ソンドン院内代表だった。クォン院内代表は当時「刑法上の犯罪成立の可否は憲法裁判の対象ではなく、刑事裁判の対象」だと主張していた。クォン院内代表は自分の発言と行動を忘れたのか、それとも今の弾劾審判にブレーキをかけるため、詭弁を並べているのか