소음과 함께 연기를 올리면서 드리프트 주행, 화성·안산으로 외국인 폭주족이 횡행
경기도 화성시나 안산시 일대에서, 외국인을 중심으로 구성된 폭주족이 심야 도로에서 난폭 운전을 반복해, 집단 폭주 행위를 일상적으로 실시하는 등, 물의를 양 하고 있다.
【사진】외국인 폭주족에 의한 난폭 운전으로 생긴 스키드 마크
11월 12일, 온라인·코뮤니테이의 보베드림에 이러한 내용의 정보 제공이 전해졌다.정보 제공에 의하면, 작년부터 활동하고 있다고 생각되는 외국인 폭주족은 최근, 스스로가 운영하는 소셜l 미디어에 도로에서 난폭 운전을 하고 있는 영상을 올렸다.폭주족들은 주로 심야의 시간대, 화성시의 문호 교차점 일대에 집결해, 곡예 운전을 실시했다.
정보 제공자는 「한국에 취업 비자나 불법 체재에 의해 입국한 외국인이 주로 폭주족 행위를 실시해, 그 영상을 인스타 그램에 게재하는 것으로, 재생 회수를 벌고 있다」라고 해 「폭주 행위의 영상 뿐만이 아니라, 불법인 튜닝 영상등을 복수 공유하거나 외국인끼리위법행위를 공유하거나 하면서, 팁을 받거나 원조를 요구하거나 하고 있다」라고 주장했다.
경찰은 현재, 폭주족의 단속과 패트롤을 강화해, 위반 차량에 대한 추적 수사를 진행시키고 있다.
도로 교통법 제 46조 3등에 의하면, 신호무시나 현장 지시 위반, 센타라인 침범, 안전 거리의 미확보, 급브레이크 금지 위반, 정당한 이유가 없는 소음 발생등의 난폭 운전을 해 안되어, 이것에 위반했을 경우, 1년 이하의 징역이나 500만원( 약 55만엔) 이하의 벌금형이 과하여진다.경우에 따라서는 운전 면허의 정지나 취소라고 하는 처분도 있을 수 있다.
騒音と共に煙を上げながらドリフト走行、華城・安山で外国人暴走族が横行
京畿道華城市や安山市一帯で、外国人を中心に構成された暴走族が深夜道路で乱暴運転を繰り返し、集団暴走行為を日常的に行うなど、物議を醸している。
11月12日、オンライン・コミュニテーのボベドリームにこうした内容の情報提供が寄せられた。情報提供によると、昨年から活動していると思われる外国人暴走族は最近、自分たちが運営するソーシャルメディアに道路で乱暴運転をしている映像をアップした。暴走族たちは主に深夜の時間帯、華城市のムンホ交差点一帯に集結し、曲芸運転を行った。
映像を見ると、彼らは時速270キロでごう音を立てて疾走し、爆竹を鳴らしながらドリフト(意図的に後輪を滑らせコーナーを通過する行為)を行った。特に、1カ所で車を回す、いわゆる「円形走行」をしながら道路にスキッドマーク(タイヤ痕)を色濃く残し、これを自慢するかのようにインスタグラムに掲載した。暴走族の集会を開くたびに、車両数台と約100人が集まるという。このため、周辺の住民たちは深夜の騒音被害に悩まされているという。
情報提供によると、彼らは主に輸出業に従事したり工場で働いたりするロシア、ウズベキスタン、カザフスタン出身の外国人と推定される。テレグラムを通じて集まりを組織するが、彼らが運営するテレグラムの会員は約2000人だという。登録抹消された車両やレンタカー、盗難車など追跡が難しい車両を利用しているという。また、取り締まり用のカメラがない所に集まり、警察の出動をチェックする「偵察チーム」を別に設置。警察が取り締まりを始めると、あっという間に解散する方法で取り締まりの手をかいくぐっていることが分かった。実際、ある映像では偵察チームと思わしい人物が「警察」と叫ぶと、周囲の車があっという間に逃走した。
情報提供者は「韓国に就労ビザや不法滞在により入国した外国人が主に暴走族行為を行い、その映像をインスタグラムに掲載することで、再生回数を稼いでいる」とし「暴走行為の映像だけでなく、不法なチューニング映像などを複数共有したり、外国人同士で違法行為を共有したりしながら、チップを受け取ったり援助を求めたりしている」と主張した。
ヤン・ジヨル弁護士はJTBCテレビを通じて「警察が追跡しているが、問題は事故が起きていない状況でこれを取り締まるのは非常に困難であること」とし「何とか捕まえたとしても、初犯であれば警告で終わることになる。『韓国語が分かりません』と言われたり、観光客だと主張されたりすると(処罰するのは容易でない)」と眉間にしわを寄せた。
警察は現在、暴走族の取り締まりとパトロールを強化し、違反車両に対する追跡捜査を進めている。
道路交通法第46条3などによると、信号無視や現場指示違反、センターライン侵犯、安全距離の未確保、急ブレーキ禁止違反、正当な理由のない騒音発生などの乱暴運転をしてはならず、これに違反した場合、1年以下の懲役や500万ウォン(約55万円)以下の罰金刑が科される。場合によっては運転免許の停止や取り消しといった処分もあり得る。
道路交通法第46条によると、道路で2人以上が共同で2台以上の自動車を正当な理由なしに前後、または左右に並んで走行させ、他人に危害を及ぼしたり、交通上の危険を発生させたりする行為は禁じられており、これに違反した場合、2年以下の懲役、または500万ウォン以下の罰金刑に処される可能性がある。