入力2023.07.22. 午後 4:38
キム・ジェヨン記者
10~20代のアルバイトの身体に手を出したり、抱きしめたりする方法で何度も強制わいせつ行為をしていた事業主が罰金刑を宣告された。
22日、法曹界によると、大田地方法刑事8独のチェ・ジジ裁判官は強制わいせつ容疑で裁判にかけられた事業主A氏に罰金700万ウォンを宣告した。また、性暴力治療プログラム40時間の履修と児童・青少年・障害者関連機関への就職制限3年を命じた。
A氏は、自分が運営する大田市西区の事業所で働いていたアルバイト2人を強制わいせつした容疑で裁判にかけられた。
A氏の犯行は2021年にさかのぼる。A氏は2021年12月、20代のアルバイトB氏に対し、「性格が悪そうなのに、おとなしいふりをするのがおかしい」と言いながら、手で頭を撫でた。その後、Bさんの肩と前腕を抱きしめた。昨年3月には満面の笑みを浮かべながら、突然両腕でBさんを抱きしめた。同年6月にも髪を切った姿が似合うという理由でBさんを抱きしめる痴漢行為を続けた。
同じ時期、10代のアルバイトのCちゃんも痴漢した。Aさんは、Cさんがレジで接客する際、右手で腰を抱きしめた。Cさんが皿洗いをするときも腰を抱きしめ、痴漢した。
チェ裁判官は「被害者たちはアルバイトで生活費を用意しなければならない状況で、痴漢を受けた後、すぐに告訴または通報することができず、遅ればせながらA氏を訴えた」と説明した。続けて「A氏は被害者たちを何度も痴漢し、許しを得られなかった」とし、「捜査機関では『被害者たちが嫌がる素振りを見せず、私を見て笑ったり、暴言を吐いたからだ』と供述するなど、被害者に責任を転嫁し、反省する態度を見せていない」と指摘した。その一方で、「A氏に異種罰金刑1回以外には他の前科がないなどの量刑要素を総合して刑を定める」と量刑理由を明らかにした。
入力2023.07.22. 午後 4:38
キム・ジェヨン記者
10~20代のアルバイトの身体に手を出したり、抱きしめたりする方法で何度も強制わいせつ行為をしていた事業主が罰金刑を宣告された。
22日、法曹界によると、大田地方法刑事8独のチェ・ジジ裁判官は強制わいせつ容疑で裁判にかけられた事業主A氏に罰金700万ウォンを宣告した。また、性暴力治療プログラム40時間の履修と児童・青少年・障害者関連機関への就職制限3年を命じた。
A氏は、自分が運営する大田市西区の事業所で働いていたアルバイト2人を強制わいせつした容疑で裁判にかけられた。
A氏の犯行は2021年にさかのぼる。A氏は2021年12月、20代のアルバイトB氏に対し、「性格が悪そうなのに、おとなしいふりをするのがおかしい」と言いながら、手で頭を撫でた。その後、Bさんの肩と前腕を抱きしめた。昨年3月には満面の笑みを浮かべながら、突然両腕でBさんを抱きしめた。同年6月にも髪を切った姿が似合うという理由でBさんを抱きしめる痴漢行為を続けた。
同じ時期、10代のアルバイトのCちゃんも痴漢した。Aさんは、Cさんがレジで接客する際、右手で腰を抱きしめた。Cさんが皿洗いをするときも腰を抱きしめ、痴漢した。
チェ裁判官は「被害者たちはアルバイトで生活費を用意しなければならない状況で、痴漢を受けた後、すぐに告訴または通報することができず、遅ればせながらA氏を訴えた」と説明した。続けて「A氏は被害者たちを何度も痴漢し、許しを得られなかった」とし、「捜査機関では『被害者たちが嫌がる素振りを見せず、私を見て笑ったり、暴言を吐いたからだ』と供述するなど、被害者に責任を転嫁し、反省する態度を見せていない」と指摘した。その一方で、「A氏に異種罰金刑1回以外には他の前科がないなどの量刑要素を総合して刑を定める」と量刑理由を明らかにした。