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現在は、判例・政府見解とも措置法で解決してますwww


 御指摘の平成十四年十一月十九日に言い渡された大阪高等裁判所平成十三年(ネ)第一八五九号損害賠償等請求控訴事件の判決(以下「御指摘の大阪高裁判決」という。)は、原告である控訴人らの請求に係る債権は、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号。以下「日韓請求権協定」という。)第二条3に定める財産、権利又は利益に該当し、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律(昭和四十年法律第百四十四号。以下「措置法」という。)の適用によって昭和四十年六月二十二日をもって消滅したものと解するのが相当である旨判示したものである。日韓請求権協定第二条3に定める財産、権利及び利益に該当する債権が措置法によって消滅したことについては、政府が従来から明らかにしているところであり、平成四年二月二十六日の衆議院外務委員会においても、柳井俊二外務省条約局長(当時)は、我が国が措置法において大韓民国(以下「韓国」という。)の国民の財産権を消滅させる措置をとったことにより、「韓国の国民は我が国に対して、私権としても国内法上の権利としても請求はできない」旨述べている。


 これに対し、お尋ねの平成三年八月二十七日の参議院予算委員会における同条約局長の答弁は、措置法について説明したものではなく、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題の解決について、国際法上の概念である外交的保護権の観点から説明したものであり、日韓請求権協定に関するこのような政府の解釈は一貫したものである。


※※※


「付随的違憲審査制」とは、司法裁判所型、アメリカ型の審査制度で、具体的事件を前提として、その事件を解決する上で、必要な限度でのみ違憲審査を付随的に行う制度のことをいいます。

つまり、裁判所は具体的事件と切り離して違憲判断をすることができません


ブランダイス・ルール(The Brandeis Rules, Brandeis"s Rules)とは、アメリカ合衆国における1936年アシュワンダー対TVA事件英語版(Ashwander v. Tennessee Valley Authority Case)の判決において、アメリカ合衆国最高裁判所ルイス・ブランダイス判事が示した憲法判断回避の準則である[1][2]。アメリカでは、アシュワンダー・ルール英語版(Ashwander Rules)ともいう。


憲法判断回避の準則
 訴訟において合憲か違憲かが争われていても、その争点に触れないで事件を解決できるならば、あえて憲法判断をする必要はないし、またするべきでないとする準則のこと。主たる論拠としては、①付随的違憲審査制(14 ページ参照)の下では事件の解決に必要な限りで憲法判断が行われる建前であること、②裁判所は必要以上に政治部門の判断に介入すべきでないことが挙げられる。


残飯が分からない付随審査制

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 御指摘の平成十四年十一月十九日に言い渡された大阪高等裁判所平成十三年(ネ)第一八五九号損害賠償等請求控訴事件の判決(以下「御指摘の大阪高裁判決」という。)は、原告である控訴人らの請求に係る債権は、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号。以下「日韓請求権協定」という。)第二条3に定める財産、権利又は利益に該当し、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律(昭和四十年法律第百四十四号。以下「措置法」という。)の適用によって昭和四十年六月二十二日をもって消滅したものと解するのが相当である旨判示したものである。日韓請求権協定第二条3に定める財産、権利及び利益に該当する債権が措置法によって消滅したことについては、政府が従来から明らかにしているところであり、平成四年二月二十六日の衆議院外務委員会においても、柳井俊二外務省条約局長(当時)は、我が国が措置法において大韓民国(以下「韓国」という。)の国民の財産権を消滅させる措置をとったことにより、「韓国の国民は我が国に対して、私権としても国内法上の権利としても請求はできない」旨述べている。


 これに対し、お尋ねの平成三年八月二十七日の参議院予算委員会における同条約局長の答弁は、措置法について説明したものではなく、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題の解決について、国際法上の概念である外交的保護権の観点から説明したものであり、日韓請求権協定に関するこのような政府の解釈は一貫したものである。


※※※


「付随的違憲審査制」とは、司法裁判所型、アメリカ型の審査制度で、具体的事件を前提として、その事件を解決する上で、必要な限度でのみ違憲審査を付随的に行う制度のことをいいます。

つまり、裁判所は具体的事件と切り離して違憲判断をすることができません


ブランダイス・ルール(The Brandeis Rules, Brandeis"s Rules)とは、アメリカ合衆国における1936年アシュワンダー対TVA事件英語版(Ashwander v. Tennessee Valley Authority Case)の判決において、アメリカ合衆国最高裁判所ルイス・ブランダイス判事が示した憲法判断回避の準則である[1][2]。アメリカでは、アシュワンダー・ルール英語版(Ashwander Rules)ともいう。


憲法判断回避の準則
 訴訟において合憲か違憲かが争われていても、その争点に触れないで事件を解決できるならば、あえて憲法判断をする必要はないし、またするべきでないとする準則のこと。主たる論拠としては、①付随的違憲審査制(14 ページ参照)の下では事件の解決に必要な限りで憲法判断が行われる建前であること、②裁判所は必要以上に政治部門の判断に介入すべきでないことが挙げられる。



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