산 채로 목을 절단…
사형인가 아닌가 16일에 판결
요코하마 2명 살해 재판원 재판
http://news.search.yahoo.co.jp/search?to=2&rkf=1&ei=EUC-JP&p=%BB%BA%B7%D0%BF%B7%CA%B9">산케이신문 11월 13일 (토) 22시 5 분배신
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나가야마 기준으로부터 본 이케다 피고의 공판의 쟁점(사진:산케이신문) |
[포토]【잘 아는 뉴스 해설】다수결로의 사형 판단
10일의 논고 구형 공판에서는, 검찰측은 논고 낭독의 첫머리에서 이례의 사형을 구형해, 재판원등에 강한 메세지를 발신했다.이케다 피고는 기소 내용을 인정하고 있어양형을 결정하는 판단 재료는 정상면에 좁혀지고 있다.
검찰측은 논고로, 마작점 경영자의 남성=당시 (28)=의 목을 산 채로전동의 잘게 자른 것으로 절단 한 점등을 지적해, 「피해자의 공포는 표현할 수 없을 정도(수록)」 등과 범행의 잔학성을 비난 했다.
게다가 최고재판소가 쇼와 58년에 나타낸 종래의 사형 선택의 기준인 「나가야마 기준」에도 언급해, 2명을 살해한 피해의 중대함, 목을 절단 하는 등의 살해 방법의 잔학함 등을 강조.「이케다 피고가 사형이 아니면, 그 밖에 사형이 되는 사람이 있는 것인가」와 재판원에게 물어 보았다.
이케다 피고는, 당초는 무책임한 태도로 변호인과 몇번이나 충돌했지만, 법정에서는 유족의 소리를 들어 변화.접견때, 변호인에게 「이것이라도 살라고 말하는 것인가」라고 통곡.법정에서는 「살아 갚는 분이 괴롭다」라고 심경의 변화를 토로했다.
6명의 재판원은 11, 12일에 이어, 15일이나 재판관 3명과 비공개의 평의를 실시해, 양형의 판단을 한다.평의를 다해도 의견의 전원 일치를 얻을 수 없었던 경우, 평결은 다수결.이케다 피고가 사형이나 무기 징역인가의 평결의 장면에서는, 적어도 재판관 1명의 지지가 필요하다.
기소장등에 의하면, 이케다 피고는 작년 6월, 마작점의 경영을 둘러싼 트러블로부터 남성 2명을 살해해, 약 1300만엔을 빼앗은 뒤, 사체를 절단 해, 요코하마항 등에 유기하는 등 했다고 하고 있다.
re:不良光化門懸板
男性 2人を殺害して死体を切断して遺棄したとして, 強盗殺人罪などに追及当ぎり住所不正, 無職, Ikeda用Yuki(Hiroyuki) 被告(32)に対する裁判院裁判の判決が 16日, 横浜地方法院(AsayamaYoshihumi裁判長)で宣告受ける.東京地方法院で武器懲役の判決になった東京・西新橋の 「耳掻き店店員の外肉して事件」に引き続き, 裁判院裁判で 2リェモックになる死刑が球形されている.初死刑判決が選択されるのかないのか.裁判院等は重い判断を催促される.
[フォト]【よく分かるニュース解説】多数決への死刑判断
10日の論告求刑公判では, 検察側は論告朗読の書き起こしで異例の死刑を求刑して, 裁判院等に強いメッセージを発信した.Ikeda被告は起訴内容を認めていて量刑を決める判断材料は正常面に狭められている.
検察側は論告で, マージャン店経営者の男性=当時 (28)=の首を買ったまま電動の細く切ったことで切断した点などを指摘して, 「被害者の恐怖は表現することができない位(収録)」 などと犯行の残虐性を責めた.
それに最高裁判所が昭和 58年に現わした従来の死刑選択の基準である 「Nagayama基準」にも言及して, 2人を殺害した被害の重大さ, 首を切断するなどの殺害方法の残虐するなどを強調.「Ikeda被告が死刑ではそれとも, その他に死刑になる人がいることか」と裁判院に払って見た.
Ikeda被告は, 最初は無責任な態度で弁護人と何度や衝突したが, 法廷では遺族の音を聞いて変化.接見時, 弁護人に 「これでも暮しなさいと言うか」と泣き喚き.法廷では 「住んで返す方がつらい」と心境の変化を吐露した.
弁護側は最終弁論で, 被告が覚醒(隔世) 第密輸事件で逮捕した直後に 2人殺害を自状したことから, 自首の成立を主張.それに被告の更生の可能性にも言及して, 「躊躇(躊躇) したら死刑を命じてはいけない」と裁判院等に要求した.
6人の裁判院は 11, 12日に引き続き, 15日やジャッジ 3人と非公開の評議を実施して, 量刑の判断をする.評議をつくしても意見の田園一致を得ることができなかった場合, 評決は多数決.Ikeda被告が死刑や武器懲役人家の評決の場面では, 少なくともジャッジ 1人の支持が必要だ.
起訴状等によれば, Ikeda被告は去年 6月, マージャン店の経営を取り囲んだトラブルから男性 2人を殺害して, 約 1300万円を奪った後, 死体を切断して, 横浜港などに遺棄するなどしたと言っている.
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Nagayama基準から本Ikeda被告の公判の争点(写真:産経新聞) |
[フォト]【よく分かるニュース解説】多数決への死刑判断
10日の論告求刑公判では, 検察側は論告朗読の書き起こしで異例の死刑を求刑して, 裁判院等に強いメッセージを発信した.Ikeda被告は起訴内容を認めていて量刑を決める判断材料は正常面に狭められている.
検察側は論告で, マージャン店経営者の男性=当時 (28)=の首を買ったまま電動の細く切ったことで切断した点などを指摘して, 「被害者の恐怖は表現することができない位(収録)」 などと犯行の残虐性を責めた.
それに最高裁判所が昭和 58年に現わした従来の死刑選択の基準である 「Nagayama基準」にも言及して, 2人を殺害した被害の重大さ, 首を切断するなどの殺害方法の残虐するなどを強調.「Ikeda被告が死刑ではそれとも, その他に死刑になる人がいることか」と裁判院に払って見た.
Ikeda被告は, 最初は無責任な態度で弁護人と何度や衝突したが, 法廷では遺族の音を聞いて変化.接見時, 弁護人に 「これでも暮しなさいと言うか」と泣き喚き.法廷では 「住んで返す方がつらい」と心境の変化を吐露した.
6人の裁判院は 11, 12日に引き続き, 15日やジャッジ 3人と非公開の評議を実施して, 量刑の判断をする.評議をつくしても意見の田園一致を得ることができなかった場合, 評決は多数決.Ikeda被告が死刑や武器懲役人家の評決の場面では, 少なくともジャッジ 1人の支持が必要だ.
起訴状等によれば, Ikeda被告は去年 6月, マージャン店の経営を取り囲んだトラブルから男性 2人を殺害して, 約 1300万円を奪った後, 死体を切断して, 横浜港などに遺棄するなどしたと言っている.