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▲国債報償金費消事件に対する伊藤の意思

あっちで上げると、話題逸らしや拡散の端緒になりかねないので、こっちで上げますね。

▲暇つぶし
の最後で「ま、伊藤が何を考えていたかをまとめてスレにしてもおもしろいんですが、どうしようかなw」と書きましたし、統監伊藤博文の意思や指示についてまとめておいた方が、理解の一助になるかなと。

その前に、国債報償金費消事件についてずっと見ている史料『統監府文書』について、今更ではありますが少し説明しておきましょう。

これは韓国統監府内部で送受された電報による報告・指示等をまとめたもので、1998年から2000年にかけて韓国の国史編纂委員会が編集・刊行しました。今はネットでも見られます。
基本的には「国債報償金費消事件」「梁起鐸事件」のようにテーマ別にまとめられています。そのため一つの電報が複数のテーマに収録されており、史料名まで変っていることが多いです。例えば、1908年(明治41年)8月3日発の来電第13号は『統監府文書4』の「大韓毎日申報関係(一・二・三)」のp360に「梁起鐸の裁判権及ひベセルの民事裁判に対する回答」として収録されていますが、『統監府文書5』では「国債報償金費消事件(一・二・三)」のp217では「外国人ベセル及び韓国人梁起鐸の民刑事訴訟分離行刑の件」として収録されています。
「統監府の文書だから信用できない」と言いだす人もいるかもしれませんが、そもそもこれは統監府内部で交わされた電報なので、糊塗や偽装等を施す必要はなく、事実誤認のようなものは除いて信用できるものと考量します。特に国債報償金費消事件については、伊藤統監が東京滞在中に事態が進行しているので、報告や指示は電報を使って伝達するしかなく、嘘やごまかしを入れる余地がありません。
考えてもみてください。曾禰副統監や丸山警視総監が嘘を報告したとしても早晩露見するわけですし、伊藤統監も指示に妙な暗喩や示唆を盛り込んだら意図が正確に伝わらないじゃないですか…まぁ、駐韓英国総領事コバーンが本国外務省に真実をきちんと報告せず、自分にとって都合のよい訓令を引き出すような報告をしてた疑いのように、曾禰や丸山が情報を操作したという可能性もないではないですが、コバーンの場合、駐日英国大使マクドナルドが得た情報とコバーンの報告との差異でマクドナルドに不信感を持たれ、ついには見放されたわけですしねぇw そんな術策が簡単に弄せるものかと。
そういうわけで、『統監府文書』に信を置いてよいと判断し、採用しているのです。統監府の史料だから無条件信用した、というわけではないのです。

では本題に入ります。
1908年(明治41年)7月12日に梁起鐸が事情聴取を受けましたが、翌13日にこの件について伊藤は林董外務大臣に送った連絡が往電第116号「大韓毎日申報記者 梁起鐸義捐金消費嫌疑の件」(『統監府文書4』p338収録)です。


一九〇八年七月十三日

                             伊藤 統監
     林 外務大臣 宛
 大韓毎日申報韓字新聞記者梁起鐸なる者国債報償会の募集金を私消したるの形跡あり其の取調方を訴へ出つる者少からさる処同人は右新聞社内に住居するを以て丸山警視総監は去十二日夜用談ありとて同人に出頭を求め警視庁に留め置き取調に着手せり然るに本日英総領事は右梁か「ベセル」裁判の際証人として「ベセル」に有益なる陳述を為したるに方り之か為め将来逮捕せらるゝことなかるへしとの保証を与へあるに付き右梁の逮捕は世間の誤解を招くの虞あるを以て其放免を請求し来りたれとも今回の事たる「ベセル」裁判事件とは何等の関係を有せさるに依り之に応する能はす殊に右梁は罪人として逮捕したるに非す単に取調の為め出頭を命し其の之に応し出て来りたるを其儘留め置きたるに過きさる旨を答へ置けり英国総領事は本件を重大視し之を本国外務省に電報すへしと云へるに付
右事情御参考の為め通報す在東京英国大使にも予め御開示ありたし

ベセル裁判というのは、ベセルが大韓毎日申報に、スチーブンス暗殺者を義士と讃えたり、義兵などの反日行動を煽動するような記事を載せたということで、英国枢密院令に照らした処罰を受けた裁判のことです。2回あって、結局禁錮3週間と6ヶ月間の善行を命じる判決が下り、上海の監獄で服役したんですが、ちょうどこの時期にその刑期が終わったのです。日付について詳しく説明すると、京城出発が6月20日、仁川から英国軍艦に便乗したのが21日、ここから刑期開始で、上海到着が23日、刑期満了が7月11日、放免が12日、京城に戻ったのが17日です。

梁起鐸がそのベセル裁判で証人として出廷してベセルに有利な証言をしたから、英国側はそれに対する報復措置的な逮捕はしないよう要請し、統監府もそんなことはしないと保証したんですが、英国総領事コバーンは、今回の梁の逮捕はその約束を破っていると誤解されるし釈放してくれと言ってきたのです。
それに対して、これは別の事件容疑の話だし、罪人と決めつけての逮捕じゃなくて取り調べのための拘留だと回答したんですが、英国総領事は本国に報告すると言ったため、伊藤は念のため駐日英国大使にこの事情を説明してほしいと林に依頼したのです。
英国総領事→英国外務省→駐日英国大使の順番で、問合せか事情説明の要求、抗議が来るかもしれませんし、あらかじめ駐日英国大使に情報を開示、事態を説明して、無用の誤解や行き違いの起きないように根回しをし、手を打つってことですね。

伊藤は14日京城を出発して日本内地に戻ります。出発前に丸山警視総監に調査についての訓示を与えたことが来電第4号「梁起鐸逮捕と裁判問題に対する英国政府の抗議の件」(『統監府文書4』p345収録)に出ています。


明治四十一年七月二十二日午後一時二〇分 大磯発 
   午後四時三〇分 京城着 
伊藤 統監     
     曾禰 副統監
 今般梁起鐸を逮捕せしは先の大韓毎日申報記者訴追事件に全然関係なき旨申入あるにも係らす英国政府の在東京英国大使に訓令し寺内外務大臣に対し照会を為さしめ梁起鐸に保釈を許し可成速に裁判せられんことを希望し且つ若し梁起鐸にして審問裁判せらるゝことなく何時迄も獄中に留置せらるゝ等の事ありては将来英国の法廷に韓人を証人として召喚すること能はさることゝなり裁判をなすこと能はさるに立至るへしと云ひ其文面殆と抗議に類するものなり就ては左の件々至急御取調の上回電ありたし

一.本官京城出発前丸山警視に本件に関する詳細の訓示を与へ置きたるか梁の取調は果して右訓示の通に実行し居るや畢竟報償金の取調は新聞の裁判事件とは全く別問題なりとの主意なり

二.報償金取調の件は韓人にして右の件に関係あるものより取調を警察に請求せるに基くものに付き此請求者の姓名及ひ其要件如何なるものなるや明確に公言するを得ることゝ相成居るや

三.国債報償金は他の新聞社にても募集せしか此等の取調に就ても同時に着手せしや


訓示の内容は梁起鐸の取調べについてのようですね。ここでも報償金費消疑惑の取調べと大韓毎日申報事件は別問題だと強調しています。伊藤の訓示内容についてもう少し具体的な内容を見てみましょう。少し先の史料になるのですが来電第14号「梁起鐸裁判公平無私施行に関する件」(『統監府文書4』p363収録。但し『統監府文書5』p218では「ベセル及梁起鐸行刑に関する慎重措置指示の件」として収録)にその内容がうかがえます。

明治四十一年八月五日午後四時一五分 大森発
   午後七時五五分 京城着
伊藤 統監     
     曾禰 副統監
 貴電第三十一号に関し本官は初より罪人を出すを目的とせす主として報償金取扱の真相を明亮ならしめんことを望めり故に京城出発前丸山にも厳重に訓戒し決して梁起鐸を罪人扱ひすへからすと注意し置けり然るに丸山に於て充分なる調査を遂けす殆んと全く探偵報告を基礎として罪跡明確ならさるに早計にも七月十八日梁を漢城裁判所に交付したるは本官深く之を遺憾とす此の上は一に裁判所の公平無私なる裁判に竣つの外なし然り而して報償金は独り大韓毎日新報社のみならす他の新聞社等に於ても募集を取扱ひたるに毎日新報社関係の分のみ峻厳なる調査を為し他の方面を不問に付せは是ひ啻に本官当初の目的に反するのみならす世上にて当方に於ては単に「ベツセル」追及の目的に出てたるものと評するも弁解の辞なきを以て本官は往電第四号末段に於て梁起鐸と同時に其の調査に着手せられたるや否やを問ひたるに貴電第十号を以て大体の回答に接したるも其後未た詳細の報告に接せす右は定めし調査進捗中のことゝと存するに付其顛末を詳しく電報を乞ふ又「ベツセル」に対し民事訴訟を起すには寄托人の請求に竣たさるへからさるは勿論のことなり「ベツセル」等にして真に寄托金を他の目的に費消したる嫌疑充分なれは適当なる請求者を得る決して難きに非す若し適当なる請求者を得る能はさる迄に寄托金費消の事実疑はしけれは「ベツセル」に対する訴訟は勿論梁起鐸の訴追も無意味なり況や貴電の如く梁を有罪として処分するの見込充分ならさるに於ては「ベツセル」に対する裁判の要求は民刑事を問はす固より無用なり要するに本件は当初より注意し置きたるに拘はらす竜頭蛇尾に終るの憾なき能はす然れとも事外国官憲との交渉の已むを得さる事故なるを慮り我か保護政治に瑕瑾を残すの拙劣に陥らさるを期し充分当局者に御訓示あらんことを希望す

梁を罪人扱いするな、つまり事件捜査ではなくあくまでも疑惑に関する事実調査をしろということですね。これ、▲ベセルの起訴に関する問題についてでも取り上げた史料なのですが、丸山が梁起鐸の拘束、起訴まで先走ったので、統監府としては裁判の中で報償金費消についての事実調査・真相解明を進めていくという方法を選択せざるを得なかったというわけです。

伊藤が丸山の行動に対して怒っていたことは来電第11号「英国大使及び石井外務次官との梁起鐸事件対談の件」(『統監府文書5』p215収録)でもうかがえます。


明治四十一年八月一日午後五時二〇分 発
伊藤 統監     
     曾禰 副統監
 今朝英国大使来訪石井外務次官も呼寄せ同席せしめ梁起鐸事件に就き問答の末本官より左の通同大使に答えへたり外務大臣よりも七月十九日付英国大使の公文(往電第四号参照)に対し同趣旨の回答文を発する筈

一.韓国には法律上未た保釈の制度なきを以て梁起鐸に保釈を許すを得さること

二.留置中梁起鐸は当該官吏立会の上親戚及内外の朋友に面会するも可なり但し韓国の弁護士(即ち韓人にして公然弁護士を職業とする者)以外の者とは国債報償金費消事件に関する談話は一切之分為すを得さること

三.裁判は公開すること

四.公判は成るへく速に之を行ふこと

 右四箇条は本日英国大使より直に本国政府に電報したる筈なれは其通実行出来されは当方に取りては非常なる困難を惹起すへきに付右の通正確に実行する様各官憲に厳訓せられ承諾の回電に接せんことを望む尚此の会見に於て本官は報償金費消事件の顛末を委しく英国大使に告け「ベツセル」の小松に申出てたる「デーリーニユウス」再刊の事にも言及し置けり大使は英国総領事か取調を拒絶したるは妥当ならさるを以て本国政府に電稟して「コーボーン」をして相当の調査を為し回答せしむる様尽力すへしと好意的に本官に内話せり
 
序に一言注意す警察部内にては初より「ベツセル」を罪人の如く看做して調査するの嫌あり是れ官憲の最も慎むへきことなり梁起鐸裁判の結果有罪の嫌疑動すへからさるに至れは兎も角も其迄は決して罪人視すへきものにあらす此点は丸山総監に対し閣下より直接厳重なる訓戒を加へ置かれんことを望む

報償金費消疑惑の事実調査を行ない、真相解明さえできればそれでよしという伊藤の意思は曾禰副統監にも明確に伝わり、曾禰がその線で調査を進めようとしたことが、往電第31号「ベセル及び梁起鐸行刑に関する所見陳述の件」(『統監府文書5』p218収録。但し『統監府文書4』p362では「梁起鐸に対する措置及ひベセル民事訴訟に関する請訓の件」として収録)からわかります。

明治四十一年八月四日午後五時  京城発
  五日午前〇時四〇分 大森着
曾禰 副統監     
     伊藤 統監
 貴電第十三号に関し三浦は梁に対し特別の取扱を為さんとの意見なりしも当時監獄規則上如何ともしかたしとのことに就き已むを得す前電の如く回答したるなり然れとも貴電の御趣旨に基き更に法部に交渉したるに囚徒中処分済の者多数あり人員減少したるに付梁と同監者は五六に減したり猶監獄医の診断に依れは梁の容体は入監当時と大差なしとのことなり右の趣は三浦より英国総領事に通告せしめ置きたり又た「べセル」に対し民事訴訟を起すには寄托人の請求に待たさるへからさるに本件の如き公衆より募集したる金員に関しては適当の請求者あるにあらされは民事の訴訟を起すを得す仍て「ベセル」は暫らく差措き先つ梁起鐸を起訴し其公判の進行に随ひ英国総領事に「ベセル」の取調を要求することゝし尚其結果同人に対し刑事上の訴訟を起すの理由充分なるに於ては其時に到り起訴することに致したし今日迄蒐集したる証拠のみにては梁を有罪として処分するの見込充分ならす然れとも本件の真相さへ判明せは敢て罪人を出さすとも調査の目的を達したるものとして満足するの外なし右に付御意見承知致したし

ま、この電報を以て、

ブトングガムの回答には
敢えて梁起鐸を罪人で作らないとしても調査の目的は果たしたことで満足するしかない
と言っています
結局日本の目的はイギリスなど強大国の非難を避けるためにベセルはしばらくほったらかして 置いて梁起鐸を逮捕することで 彼の名誉を
墜落させて国債補償運動を弾圧することだったと思います

なんてヨタぬかすやつもいるんですがねw

たしかに、伊藤が梁起鐸の取扱について「政略上」への影響を考慮していたことは事実ではあります。イギリスからの梁起鐸の入院要請に対しての交渉が行なわれていた最中の来電第15号「梁起鐸病保釈に関する英国大使の私信」(『統監府文書4』p365収録。但し『統監府文書5』p220では「ベセル問題に関する駐日英国大使の私信伝達の件」として収録)を見ましょう。


明治四十一年八月八日午前一一時三五分 大森発
   午後八時七分 京城着
伊藤 統監     
     曾禰 副統監
 在中禅寺の英国大使より八月五日附にて欧文別電第十六号の如き私信(「プライヴエート,エント,パーソナル」)を本官に寄せ昨夜到達せり此の書翰は私信なれとも大使か公文を以て外務省に照会せす私信を当方に寄せたるに就きては当方に於ては特に注意を要すへきことゝ信す梁起鐸の待遇に其後改善を加へたること並に監獄医の診断等 (貴電第三十一号) に就ては不取敢英国大使に返答は致し置きたるも梁起鐸は報償金費消事件の調査に就きては当方に於ても英国側に於ても共に必要なる証人なるを以て此際残酷なる待遇の為に万一死去するか如きことあれは双方にとりて不利益なるのみならす我政略上にも由々敷影響を及ほすの虞あるを以て両三日中に判決を下たす見込なれは兎も角然らされは一時大韓医院に入院治療せしむる様閣下より至急其の筋に厳命せられたし

では、その「政略」とは何なんでしょう?答えは来電第21号「梁起鐸の取扱に対する韓国副統監への訓令通報の件」(『統監府文書5』p232収録)にあります。

明治四十一年八月十六日午前一一時  
伊藤 統監     
     曾禰 副統監
 外務大臣よりの電報に依れは英国政府は在京城英国総領事に対し梁起鐸引渡を電訓したる由なれは愈々公判を開始することゝなるへし就ては此の際特に注意すへきは公明正大内外人孰れの側より見るも至極尤もなりと思はしむる判決を下すことなり殊に証拠調には最も注意を要す警察の探偵報告を基礎として断案を下す如きは飽く迄之を避け一に重きを証人の証言に措きて本件の事実を明白ならしむるを期せさるへからす若し牽強附会なる議論を以て強て有罪の判決を為すか如きことあれは忽ち新に組織したる韓国裁判所の信用を落し延ひて以て治外法権撤回に関する将来の施設にも影響を及すへし又「ベツセル」其他外国人を証人として召喚するの必要ある場合には公然当該国領事に照会して総て正当の手続を履み更に紛糾の種を残すか如きことを避くるを要す
 右は申す迄もなきことなから本件の性質及裁判に影響重大なるに顧み為念電報す可然当該官憲へ御訓諭を乞ふ

梁の取扱い・裁判については、韓国の近代的な司法制度の確立と信用性の樹立がかかっており、いい加減なことや強引なことをしたら治外法権つまり領事裁判権の撤廃にも不利に働くというわけです。ええ、「我政略」とは治外法権撤廃のことなのです。

というわけで、報償金費消疑惑を犯罪として捜査するのではなくあくまでも事実調査を進める、治外法権撤廃をにらんだ司法制度の制定運用という伊藤統監の意思は明確ですね。

…隊長もウリもそのへんは全部抑えたうえで小出しにスレを立ててるんですがネェw 
その意図を汲むことは難しいですし、自分勝手に期待なんてしませんが、せめて過去スレをきちんと読んで欲しいと思ったり。

しゃおこー★お遊び中



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