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第 1 章総則

制 1 組 (目的)
この約款は グレイトフルデイズ(株) (以下 "会社") が運営する "KJCLUB(以下"サービス")"の 利用において "KJCLUB"と"利用顧客"の間の利用条件及び手続き等利用に 関する諸般の事項とその他必要な事項を具体的に規定することを目的にします.

第 2 条 (約款の効力及び変更)
1. この約款の内容は KJCLUBに掲示するとかその他方法で会員に公知することで效力が発生します.
2. 会社は合理的な事由が発生される場合にはこの約款を変更することができるし, 約款が変更される場合には最小限 7日前に 公知します.
3. サイトの中に新しいサービスが開設される場合別途の明示された説明のない限りこの約款によって提供されます.

第 3 条 (約款外準則)
この約款に明示されない事項は電気通信基本法と電気通信事業法及びその他関連法令の規定によります.

第 4 条 (用語の正義)
1. この約款で使う用語の正義は次の通りです.
(1) 会員 : 会社とサービス利用契約を締結した個人や法人または法人に準する団体
(2) 有料会員 : 会社が決めた手続きを通じて金額を支払って有料サービスを利用及び購買する会員
(3) 運営者 : サービスの全般的な管理と円滑な運営のために会社が選定した人
(4) 掲示板管理者 : 各掲示板の管理と運営のために会社が選定した人
(5) アイディー(ID): 会員識別と会員のサービス利用のために会員が選定して会社が承認する文字と数字及び記号の 組合
(6) パスワード : 会員の秘密保護のために会員が設定した文字と数字及び記号の組合
(7) サービス中止: 正常利用の中で会社が決めた決まった要件によって日程期間の間サービスの提供を中止すること
(8) 解約 : 会社または会員がサービス開通後利用契約を解約すること
(9) 波瀾トマト : KJCLUB内からコミュニティ活動で得ることができるし使うことができる一種のサイバーマネー
(10) 赤いトマト :KJCLUB内でイベント参加及び日程料金を支払って充電することができる一種のサイバーマネー


第 2章利用契約締結

第 5 条 (利用契約の成立)
下の " 上利用者約款に同意します" に会員がチェックをすればこの約款に同意することで見なされます. 約款変更市にもこれと等しくて, 変更された約款に同意しない場合解約が可能です.

第 6 条 (利用申し込みの承諾と制限)
1. 利用申請者はサービスの利用者登録で登録様式を作成して提出することで利用申し込みができます.
2. 利用契約は会員の利用者登録に対して会社の利用許可で成り立ちます.
3. 次のような場合利用申請者の利用許可を制限することができるし, この事由が解消されるまで許可を留保することができます.
(1) サービス関連設備用量が不足な場合
(2) 技術上問題がある場合
(3) その他やむを得ない事情がある場合
4. 利用申請者は次の事項を守らなければなりません.
(1) 加入申し込み良識には申請者の実名を記載しなければなりません.
(2) 加入申し込み様式の内容は事実と一致しなければなりません.
(3) 社会のこんにちは, 秩序または美風良俗を阻害する目的に申し込んではいけないです.
(4) 登録良識またはその内容の変動された事項に対して変動された事実と一致する完全な情報で更新しなければなりません.
(5) 利用申請者の提供した情報が不正確とか現在の事実と一致しない場合, またはそうだと判断される場合サービス 利用を制限することができます.
5. 満 14歳未満の子供は親(法定代理人)の同意を得た後にサービス利用が可能です. また満 20歳 未満の利用者が有料サービスを利用しようとする場合にも法定代理人の同意を得た後にサービス利用が可能です.
6. 法廷代理人の権利及びその権利の行事方法は下の事項のようです.
(1)法定代理人は第6条 5項の規定による同意を撤回することができるし, あって児童が提供した
個人情報に対する閲覧または間違いの訂正を要求することができます
(3) 会社は 5項全段によって法定代理人が同意を撤回するとか閲覧または間違い訂正の要求に
関してこれを準用します

第 7 条 (有料サービス受付結果通知及び購買申し込み取り消し)
1. 会社は会員の利用及び購買申し込みが受付されるとかこれに対する料金決済が完了した場合に会員に受付結果と決済完了 通知をします.
2. 受付結果に対する通知を受けた会員は料金決済以前まで購買申し込みを取り消すことができます.
3. 購買申し込みと料金決済が完了した場合には会員は購買取り消し及び払い戻し事由が発生の後 72時間以内に利用, 購買取り消し 及び払い戻し要請をハショヤします. 72時間が経過の後には取り消し及び払い戻しが不可能です.
4. 購買申し込み取り消しと払い戻し手続きは第 8条利用料払い戻し規定に付きます.

第 8 条 (利用料払い戻し)
1. 赤いトマトの現金払い戻しの条件
(1) 赤いトマトを充電したが赤いトマトを使うことができるサービスがなくてその責任が全面的に会社にある場合
(2) 充電をしたが充電が正常に成り立たないで会員が払い戻しを要請する場合
(3) システムの以上に料金が超過されて請求された場合
(4) 会員の変心による払い戻し要請は払い戻し手数料を除いたあげく金額の最小 70%を払い戻します.
2. 赤いトマト払い戻し
(1) 会社のシステム的な問題で赤いトマトで購買したサービスが正常ではない場合赤いトマト再充電または該当のサービス 提供
3. 翻訳サービス払い戻し
(1) 1ヶ月未満の翻訳サービスを申し込んだ有料会員は払い戻しを受けることができません.
(2) 払い戻しは全額青いトマトに払い戻しされます.
(3) 払い戻しトマト算定は内部規定によります.
4. 払い戻し手続き
払い戻し適用事項による理由で払い戻しを要請する有料会員は会社が決めた払い戻し申し込みをしなければならないし会社はこれを審査後正当な 理由があると判断される時払い戻して上げます.

第 9 条 (会員 IDの変更)
次の場合会社は会員 IDを変更するように要求するとか, 会員の要求によって会員 IDを変更することができます.

(1) 会員 IDが会員の電話番号住民登録番号などに登録されてプライバシー侵害及び個人情報
流出の憂慮がある場合
(2) 他人に嫌悪感または不快感を与えるとか美風良俗に阻害される場合
(3) その他会社の合理的な理由がある場合

第 10 条 (会員情報使用に対する同意)

1. 会社が利用申込書に記載を要求する会員情報は本の利用契約を履行して利用契約上サービス提供のための目的に 利用します.
2. 会員たちが会社及び提携業社のサービスを便利に使うようにするために会員情報は会社及び提携業社に提供される ことがあります. この場合会社は前もって公知してここに同意しない会員は登録取り消しが可能です. ただずっと利用する 場合同意することで見做します.
3. 電気通信事業法など法律規定によって国家機関の要求がある場合, 捜査上目的があるとか情報通信倫理委員会の 要請がある場合またはその他関係法令手続きによる情報提供要請がいる場合会員情報が提供になることができます.
4. 会社は業務と係わって会員全体または一部の個人情報に関する統計資料を作成して使うとか早い他の機関に 提供することができます.
5. 会員はいつでも本人の個人情報を閲覧して変更事項を訂正することができます.
会員が約款の内容に同意しないで登録を取り消す場合会社は登録取り消し一路から会員の情報を 3年間保有して 3年経過の後削除します.
6. 会社はサービスを通じて会員のコンピューターにクッキーを送ることができます. 会員はクッキー受信を拒否するとかクッキー受信に 大海警告するようにブラウザー設定を変更することができます.
7. 会社は会員情報を会員本人の実名可否確認及び公共の目的のために信用情報集中機関に提供して活用すること あります.


第 3 章サービス利用

第 11 条 (サービスの利用時間)
1. 会社は会員の利用申し込みを許可した時から直ちにサービスを開始します. ただ会社の仕事上または技術上の障害によって サービスを開始することができない場合, 辞書または死後にサイトに公知するとか別途の方法で会員にこれを通知します.
2. サービスの利用は年中無休 1日 24時間を原則にします. ただ会社が仕事上または技術上の理由でサービスの 全部または一部が一時停止になるとか, 運営上の目的に会社が決めた期間にはサービスの全部または一部が一時停止になる ことがあります. このような場合にも会社は辞書または死後これを公知します.
3. 会社はサービス別で利用可能な時間を別に決めることができるしこの場合その内容を前もって公知します.

第 12 条 (サービスの内容)
会社の提供するサービスは次の通りです.

(1) ペンパル
(2) 翻訳
(3) コンテンツ
(4) コミュニティ
(5) チャット
(6) その外サービス

第 13 条 (サービスの料金)
1. 会社の提供するサービスは基本的に無料です. ただ, 別途の有料サービスの場合該当のサービスに明示された料金を 支払うと使用可能です.
2. 有料サービス利用料金の回収方法は会社と契約した電子支払い業社で決めた方法によるとかその他の方法に合算して 請求することができます.

第 14 条 (情報の提供及び広告の掲載)
1. 会社はサービス画面, ホームページ, 電子メールなどの会社で指定する位置に広告などを載せることができます.
2. 会員は会社で提供するホームページバナー広告に対する任意の削除, 誹謗その他ホームページバナー広告邪魔行為などを できません.
3. 会社は各種情報をサービスに載せる方法などで会員に提供することができます.

第 15 条 (掲示物または内容物の削除)
会社はサービスの掲示物または内容物が第 19条 4項及び 5項の各戸にあたるとか掲示期間を超過する場合, 辞書 通知や同意なしにこれを削除するとか登録拒否することができるし, これに対して会社は責任を負いません.

第 16 条 (著作権権利株長子の召命)
1. サービスの掲示物または内容物によって関係法令上著作権などの権利が侵害されることを主張する会員(以下 "権利主張会員")は 次の各号にあたる資料及び文書を提出して複製・送信の中断を要求することができます.
(1) 権利主張会員が該当の著作物の権利者に表示された著作権等登録証写本または彼に相当する資料
(2) 権利主張会員の声明(名前)や名称または広く知られた異名が表示されているあって著作物の写本または彼に相当する 資料
(3) 該当の複製・送信が著作権等を侵害するという内容の陳述
(4) 該当の複製・送信の中断要求対象になった著作物の第号または彼に相当する文字や符号
(5) 該当の複製・送信の中断要求対象になった著作物が素材するサービス上の位置を確認することができる情報
(6) 権利主張会員の姓名及び住所, 電話番号, 電子メールアドレスなど連絡先
(7) 権利主張会員や彼の代理人の署名捺印
(8) 主張が虚偽の場合それによって発生する法的責任を負担するという内容の確認書

2. 会社は 1項による複製・送信の中断要求に対して, 該当の著作物を複製及び送る会員(以下 "複製・送信会員)に 関連事実を知らせてあって掲示物または内容物を削除またはサービスの接近を制限することができます.
3. 複製・ゾンソングフェワンヌンもし正当な権利によることなのを次の各戸にあたる資料及び文書を提出して会社に召命して 複製・送信の再開を要請することができます. 会社は上のような要請を受けた場合, その再開要求事実と再開予定日を権利主張会員に 知らせて, その予定日に複製送信を再開することができます.
(1) 第 16条 1項の 1号及び 2号にあたる資料
(2) 著作権等を持っている者から適法するように使用許諾を受けた事実を証明する契約書写本または彼に相当する資料
(3) 該当の著作物が保護期間が終了した場合その事実を確認することができる資料
(4) 該当の複製・送信の再開を要求する内容の陳述
(5) 複製・送信者の姓名及び住所, 電話番号, 電子メールなど及び連絡先
(6) 複製・送信者や彼の代理人の署名捺印
(7) 主張が虚偽の場合それによって発生する法的責任を負担するという内容の確認書

4. 会社は第 16条 1項または 3項による会員の召命資料及び文書に対する受領人を会社の個人情報保護管理 責任者またはこれを別に決めてサービス内に公知します.

第 17 条 (サービス提供の中止)
無料サービスの場合, 会社は会社の必要によっていつでも本のサービスの全部または一部を修正するとか中断することができるし, 有料で切り替えることができます. この場合会社はサイトに公知するとか別途の方法で会員にこれを通知します.


第 4 章権利と義務

第 18 条 (会社の義務)
1. 会社は特別な事由がない場合サービス提供設備をいつも運用可能な状態で維持補修しなければならないし, 安定的に サービスを提供するように努力をつくさなければなりません.
2. 会社はサービスと係わった会員の不満事項が受付される場合これを早いうちに処理しなければならないし, 処理が困難な場合 その事由と処理日程を会員に通知しなければなりません.

第 19 条 (会員の義務)
1. 会員は関係法令, 本の約款の規定, 利用案内及びサービス上に公知した注意事項, 会社が通知する事項を守ると して, その他会社の業務に邪魔になる行為をしてはいけません.
2. 会員は会社の事前同意なしにサービスを利用してどんな営利行為もできなくて, 淫乱物または法に抵触する 資料を配布または載せることができません.
3. 会員は自分の IDとパスワードを維持管理する責任があり自分の IDとパスワードを使って発生するすべての結果に 大海全面的な責任があります. また会員の IDとパスワードが自分の承諾なしに他人に盗用された時, 直ちに会社に これを知らせなければなりません.
4. 会員は会社の辞書承諾なしにはサービスを利用して得た情報をコピー, 複製, 変更, 翻訳, 出版, 放送, 広告, 営業, その他の方法で使うとかこれを他人に提供する行為活動ができなくて, その営業活動の結果と会員が 約款に違反した行為の結果に対して会社は責任を負わないです. このような活動に対して会員は会社に対して損害賠償義務を 持ちます.
5. 会員はサービスと係わって次の事項のような行動をしてはいけないです.
(1) 掲示板に淫乱物及びエロサイトの住所を掲載またはリンクするとか , 流布など社会秩序を害する行為
(2) 公共秩序または美風良俗に違背される内容の情報, 文章, 図形, 音声などを流布する行為
(3) 他人または他国及び自国の名誉を毀損または侮辱するとか不利益を与える行為
(4) 会社または第 3者の著作権, 知的財産権などその他権利を侵害する行為
(5) 関係法令によってその製造, 収入, 送信または掲示が禁止される技術, 製品, 情報の製造, 収入, 送信または 掲示行為
(6) 犯罪的行為と結付されると判断される行為
(7) ハッキングまたはコンピューターウイルスを流布する仕事, 他人の意思に比べて広告性情報など決まった内容を持続的に送る 行為
(8) 他の会員 ID または電子メールを不正使う行為
(9) 他の使用者の個人情報を収集, 保存する行為
(10) 会社職員, 掲示板管理者などを含んだ他人を騙る行為
(11) サービスを通じて送信されたコンテンツの差出し人を偽造する行為
(12) 他人を不快感を誘発するとか, 苦しめる行為
(13) サービスの運営に差し支えを与えるとか竝び憂慮がある一体の行為, その他関係法令に違背される行為

第 20 条 (譲り渡し禁止)
会員は任意にサービスの利用権限, その他利用契約上地位を他人に譲り渡し, 贈与することができないし, これを担保で提供する 数ないです.

第 21 条 (掲示物に対する権利及び責任)
1. 掲示物に対する著作権を含んだすべての権利及び責任はこれを掲示した会員にあります. ただ会社はサービス内の掲載圏を 持ちます.
2. 会員はサービスを利用して得た情報を著作権者の許諾なしにコピー, 加工, 翻訳, 2次的著作などをして複製, 公演, 放送, 展示, 配布, 出版などに使うとか第 3者に提供する行為ができません.

第 22 条 (契約解約及び利用制した)
1. 会員が約款の内容を違反する場合会社は所定の期間以内に至る解消することを知らせるとか直ちに解約することができます.
2. 会社は第 1項によって解約された会員がまた利用申し込みをする場合一定期間その承諾を制限することができます.
3. 会員が利用契約を解約しようとする時には会員本人が直接サービスを通じて解約申し込みをしなければなりません.
4. 会社はサービスで提供される掲示板の掲示物などが保有になる最大日数, 送受信できる電子メールメッセージの最大大きさ 一般使用に対する制限ができます. また日程期間中活動がない勘定を解約することができます.


第 5 章損害賠償及びその他事項


第 23 条 (損害賠償)
会社は無料に提供されるサービス利用と係わって個人情報保護政策で決める内容にあたらない事項に対してはいかなる 損害が発生しても責任を負わないです.

第 24 条 (エスケープクローズ)

1. 会社はその損害が天災地変など不可抗力や利用者の故意または過失によって発生した時には損害賠償を夏至 ないです.
2. 会社は会員がサービスを通じて掲載または送った情報, 資料, 事実の正確性, 信頼性など内容に関していかなる 保証もしなくて会員のサービス資料に対する用捨または利用で発生する損害等に対して責任を負わないです.
3. 会社は会員がサービスを利用して期待する損益やサービスを通じて得た資料による損害に関して責任を支持 ないです.
4. 会社は会員相互間または会員と第 3者相互間にサービスを媒介で発生した紛争に対しては介入する義務がないし これによる損害を賠償する責任もないです.
5. 会社は会員の帰責事由によってサービス利用の障害が発生した場合には責任が免除になります.
6. 本の約款の規定を違反して会社に損害が発生する場合, 本の約款を違反した会員は会社に発生されるすべての損害を 賠償しなければならないし, 東損害から会社を兔責させなければなりません.

第 25 条 (紛争の解決)
1. 会社と会員はサービスと係わって発生した紛争を円満に解決するために必要なすべての努力をしなければなりません.
2. すべての努力にもかかわらず訴訟が申し立てられる場合, ソウル地方法院をその専属管轄にします.

第 26 条 (法律の適用)
会員のサービス使用に発生されるすべての法的問題は大韓民国関係法令の適用を受けます.

< 付則 >
本の約款は 2004年 9月 2日から施行します.

 
 
 
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